○益子町意思疎通支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第51号
(目的)
第1条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある身体障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、手話通訳や音声訳の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において手話通訳者とは、栃木県手話通訳者養成事業実施要領7条に基づき、認定試験に合格し、手話通訳者として登録し、手話通訳者証の交付を受けた者、あるいはこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。
2 「要約筆記奉仕員」とは、町及び栃木県が実施する奉仕員養成研修事業において、要約筆記奉仕員として登録された者、あるいはこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。
(事業の実施)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために、手話通訳者等派遣事業を行う。
(事業の対象者)
第4条 本事業の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある町内に居住する障害者等のうち、町長がこの事業の支援を必要と認めた者とする。
(派遣地域)
第5条 手話通訳者等の派遣対象地域は栃木県内に限る。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(派遣対象としない事項)
第6条 町長は、次の各号の一つに該当する場合は、手話通訳者等の派遣を行わない。
(1) 営業等、商業目的又は営利目的の活動に関する場合
(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたる場合
(3) 政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合
(4) 社会通念上派遣することが適当でない場合
(派遣申請及び派遣決定等)
第7条 本事業を利用しようとする障害者等は、派遣を希望する日の10日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をファクシミリ等で町長に提出しなければならない。ただし、緊急、かつ、やむを得ない場合は、この限りではない。
2 町長は、申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況等を勘案し、支援が必要と認めた者には、手話通訳者等のあっせんを別表第1に定める意思疎通支援事業者(以下「事業者」という。)に依頼するものとする。
3 事業者は、前項の規定により派遣する手話通訳者等が決定した時には、町長にファクシミリ等で連絡するものとする。
4 町長は、あっせんを受けた者が手話通訳者としての資格を有するかを確認した上で、手話通訳者等を決定し、速やかに申請者に手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)を通知するとともに、意思疎通支援事業利用者名簿に登載する。
(利用者負担)
第9条 この事業に要する利用者負担は、無料とする。
(手話通訳者等の報償等)
第11条 町は、手話通訳者等に対し、別表第2により報償等を支払うものとする。
(手話通訳者等の守秘義務)
第12条 手話通訳者等は、通訳を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。派遣終了後、及び手話通訳者等の職を辞した後においても同様とする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第23号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に受けた派遣申請のうち、平成20年4月1日以降に派遣を行う場合においては、改正後の規定に基づく報酬単価を適用する。
附則(平成26年告示第34号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第64号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
意思疎通支援事業者
事業者 | 所在地 | 連絡先 |
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 とちぎ視聴覚障害者情報センター | 宇都宮市若草1―10―6 | TEL 028―621―6208 FAX 028―627―6880 |
別表第2(第11条関係)
手話通訳者等に対する報償等
1 報償
1回の手話通訳者等派遣の活動時間毎に1時間あたり1,500円とし、4時間を越える場合においても6,000円を限度とする。
2 活動時間
活動時間とは手話通訳者等が自宅を出発したときから、手話通訳等を終え、自宅に帰着したときまでとする。
3 交通費
派遣に要する交通費は実費を支給するものとし、自家用車を利用した場合は1km毎に30円とする。