○益子町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準等を定める条例施行規則
平成26年5月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町指定地域密着型介護予防の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準等を定める条例(平成25年条例第7号。以下「予防基準条例」という。)について、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「第113号告示」という。)及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「第419号告示」という。)の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、予防基準条例の例による。
2 予防基準条例第45条第11項の町長が定める研修は、第113号告示第7号に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるために必要な研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。
4 予防基準条例第72条第6項の町長が定める研修は、第113号告示第9号に定める認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。
(町長が定める食事の提供に要する費用)
第4条 予防基準条例第23条第4項及び第53条第4項の町長が定める食事の提供に要する費用は、第419号告示二ロ及び三に定める食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とする。
(1) 居室の定員が1人のものは、室料及び光熱水費に相当する額とすること。なお、宿泊に要する費用の設定に当たり勘案すべき事項は次のとおりとする。
ア 利用者が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
イ 近隣地域に所在する類似の施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
(2) 居室の定員が2人のものは、光熱水費に相当する額とすること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。