○益子町出納員その他の会計職員の設置に関する規則

平成26年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員等の設置)

第2条 町長は、法第171条第4項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員は、別表第1左欄に掲げる課所に置き、同表中欄に掲げる職にある者につき町長が任命する。

3 分任出納員又はその他の会計職員(以下「分任出納員等」という。)は、別表第2左欄に掲げる課所に置き、同表中欄に掲げる者のうちから必要に応じて町長が任命する。

4 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、当該出納員の設置課所の幹事係長又は次席の職員がその事務を行う。

5 町長の事務部局以外の職員が出納員等に任命されたときは、当該職にある間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務の一部委任)

第3条 会計管理者は、別表第1右欄に掲げる事務を出納員に委任する。

2 出納員は、別表第2右欄に掲げる事務を分任出納員等に委任する。

(出納員の任命)

第4条 出納員の任命は、別表第1に掲げる設置課所の長への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

2 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(分任出納員等の任命)

第5条 分任出納員等は、当該設置課所の出納員が必要に応じて指名するものとする。

2 分任出納員等の任命は、別表第2に掲げる設置課所への異動の辞令をもってこれに代え、設置課所からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(分任出納員等の報告)

第6条 出納員は、前条第2項の規定により分任出納員等を指名したときは、分任出納員等報告書(別記様式)により総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

設置課所

出納員となるべき者の職

委任事務

総務部

総務課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

企画課

税務課

民生部

住民課

環境課

健康福祉課

高齢者支援課

産業建設部

農政課

観光商工課

建設課

会計課

議会の事務部局

事務局長の職にある者

教育委員会の事務部局

学校教育課

課長の職にある者

生涯学習課

選挙管理委員会の事務部局

書記長の職にある者

監査委員の事務部局

上席の書記の職にある者

農業委員会の事務部局

事務局長の職にある者

別表第2(第2条、第3条、第5条関係)

設置課所

分任出納員等となるべき者の職

委任事務

総務部

総務課

所属職員

所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

企画課

税務課

民生部

住民課

環境課

健康福祉課

高齢者支援課

産業建設部

農政課

観光商工課

建設課

会計課

議会の事務部局

教育委員会の事務部局

学校教育課

生涯学習課

選挙管理委員会の事務部局

監査委員の事務部局

農業委員会の事務部局

画像

益子町出納員その他の会計職員の設置に関する規則

平成26年3月25日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)