○益子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金代理受領要綱

平成25年12月24日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第7条の規定に基づく軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の代理受領等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる事業者)

第2条 助成金の代理受領が可能な事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者であって補聴器の取扱いを登録されている事業者(以下「補装具業者」という。)とする。

(補聴器の販売等)

第3条 補装具業者は、町長の発行する軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券の交付を受けた軽度・中等度難聴児の保護者(以下「申請者」という。)と補聴器の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき補聴器の販売又は修理を行うものとする。

(助成金の代理受領)

第4条 町長は、申請者からの委任に基づき、助成金として当該申請者に支給されるべき額を当該申請者に代わり補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、申請者に対し助成金の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、その提供した補聴器について、第1項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、当該補聴器を提供した際に当該申請者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具業者は、補聴器の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際に当該支払をした申請者に対し領収書を交付しなければならない。

(請求)

第5条 補装具業者は、町長に対して助成金を請求する場合には、代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(別記様式)に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、補装具業者から助成金の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補聴器引渡し後の改善)

第6条 町長は、補聴器の引渡し後、補装具業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、補装具業者に改善させることができる。

2 補聴器の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の責任においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理した部位について修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第7条 町長は、申請者又は補装具業者が偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたときは、申請者又は補装具業者に対して当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第8条 補装具業者は、助成金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金代理受領要綱

平成25年12月24日 告示第101号

(平成25年12月24日施行)