○益子町教育関係職員等町長特別表彰規程

平成25年11月15日

告示第90号

(目的)

第1条 この規程は、益子町の教育、学術、文化及びスポーツに関し功績の著しい教員又は指導者(以下「教育関係職員等」という。)に対して町長が特別に表彰し、その功績を称えることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、益子町内に通学する幼児、児童、生徒又は益子町内の学校等が各種大会、コンクール等において次に掲げる成績を収めた場合にその指導を行った教育関係職員等について行う。

(1) 全国大会で第3位以上の成績を収めた場合

(2) 関東大会で第1位の成績を収めた場合

(3) 県大会で2年連続第1位の成績を収めた場合

(4) 県大会で3回以上第1位の成績を収めた場合

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。

(表彰の時期)

第4条 この規程による表彰は、随時行う。

(被表彰者の推薦)

第5条 教育長は、第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の事項を付して町長に推薦しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び職業

(2) 経歴

(3) 成績顕著と認める事績

(4) その他参考となるべき事項

(被表彰者の死亡の場合)

第6条 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、告示の日から適用する。

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益子町教育関係職員等町長特別表彰規程

平成25年11月15日 告示第90号

(平成25年11月15日施行)