○益子町生ごみ処理事業に関する条例施行規則
平成25年12月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町生ごみ処理事業に関する条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(排出及び収集、運搬)
第2条 条例第4条第1項に規定する町が定める日及び場所は、当該地域の可燃ごみ収集日及び町長が指定した可燃ごみステーションとする。
2 前項により排出された生ごみは、町が委託した収集、運搬業者が収集し、処理施設へ運搬する。
(処理手数料の納入)
第3条 条例第5条第3項に規定する処理手数料の納入は、生ごみ処理手数料納入内訳書(様式第2号)に基づき、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)第24条第1項に定める納入通知書によるものとする。
2 処理手数料は、1月を単位として納入するものとし、当月分を翌月末日までに納入しなければならない。
(指定袋の取扱店)
第5条 指定袋の取扱店(以下「取扱店」という。)の指定を受けようとする者は、町長が定める生ごみ専用袋取扱店指定申請書(様式第5号)を提出するものとする。
(取扱店の責務)
第6条 取扱店は次の各号に規定する責務を負うものとする。
(2) その他町長が定める事項に従わなければならない。
(指定袋の販売手数料)
第7条 町長は、取扱店に対して指定袋の販売枚数に応じて指定袋販売手数料(以下「販売手数料」という。)を支払うものとする。
2 販売手数料は、指定袋の販売額の100分の5とする。
(指定袋の販売手数料の支払い)
第8条 町長が、取扱店に対し支払う販売手数料の支払いは次によるものとする。
(指定袋の形状等)
第9条 条例第7条に規定する袋については、容量10リットルの生分解性の袋とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。