○益子町生ごみ処理事業に関する条例施行規則

平成25年12月19日

規則第18号

(排出及び収集、運搬)

第2条 条例第4条第1項に規定する町が定める日及び場所は、当該地域の可燃ごみ収集日及び町長が指定した可燃ごみステーションとする。

2 前項により排出された生ごみは、町が委託した収集、運搬業者が収集し、処理施設へ運搬する。

3 事業所の生ごみを排出する場合は、事前に生ごみ処理届出書(様式第1号)を提出したうえで、前2項の規定に関わらず自ら又は町が許可する収集、運搬業者に委託して処理施設に運搬する。ただし、小規模事業所については、この限りではない。

(処理手数料の納入)

第3条 条例第5条第3項に規定する処理手数料の納入は、生ごみ処理手数料納入内訳書(様式第2号)に基づき、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)第24条第1項に定める納入通知書によるものとする。

2 処理手数料は、1月を単位として納入するものとし、当月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(処理手数料の免除)

第4条 条例第6条に規定する処理手数料の免除を受けようとする者は、処理手数料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、処理手数料免除決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定袋の取扱店)

第5条 指定袋の取扱店(以下「取扱店」という。)の指定を受けようとする者は、町長が定める生ごみ専用袋取扱店指定申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は前項の申請書を審査し、指定袋の販売に支障がないと認めるときは、生ごみ専用袋取扱店指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた取扱店が、事情により販売できなくなった場合は、生ごみ専用袋取扱店指定辞退届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(取扱店の責務)

第6条 取扱店は次の各号に規定する責務を負うものとする。

(1) 取扱店は、あらかじめ指定袋を町から条例第5条第1項別表に定める額(以下「販売額」という。)で購入し、排出者からの購入申し出に対応するものとする。

(2) その他町長が定める事項に従わなければならない。

(指定袋の販売手数料)

第7条 町長は、取扱店に対して指定袋の販売枚数に応じて指定袋販売手数料(以下「販売手数料」という。)を支払うものとする。

2 販売手数料は、指定袋の販売額の100分の5とする。

(指定袋の販売手数料の支払い)

第8条 町長が、取扱店に対し支払う販売手数料の支払いは次によるものとする。

2 取扱店が、第6条第1号の購入代金を納付するときに、納品枚数に販売額を乗じて得た額から前条第2項に定める額を差し引くものとする。

(指定袋の形状等)

第9条 条例第7条に規定する袋については、容量10リットルの生分解性の袋とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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益子町生ごみ処理事業に関する条例施行規則

平成25年12月19日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)