○益子町生ごみ処理事業に関する条例
平成25年12月6日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、町内の家庭や事業所から排出される生ごみを分別収集し、堆肥化等の独自処理を行い、可燃ごみの減量を進め、資源循環型まちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 生ごみ 益子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第7号)別表第1に定める可燃ごみから分別された食品残さをいう。
(2) 排出者 生ごみを排出する町内在住の個人及び町内で事業を営む者をいう。
(3) 収集、運搬及び処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号に定める基準をすべて満たす者をいう。
(4) 小規模事業者 生ごみの1回の排出量が、町が指定した袋(以下「指定袋」という。)で5袋以内の事業者をいう。
(収集の範囲)
第3条 町が生ごみを収集する範囲は町内全域とする。
(排出の方法)
第4条 生ごみの排出方法は、町が定める日及び場所に、可燃ごみと分別し、指定袋に入れて排出するものとする。
2 事業者は、前項の規定に関わらず町が指定する処理施設へ直接排出するものとする。ただし、小規模事業者についてはこの限りではない。
(処理手数料)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、生ごみの収集、運搬及び処理に関し、排出者から別表に定める収集、運搬及び処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収するものとする。
2 指定袋を使用する場合は指定袋の代金をもって処理手数料とする。
3 処理施設に運搬して排出した排出者の処理手数料は、規則に定めるところにより納入するものとする。
4 既に納付した処理手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 天災により家屋が半壊以上の被害を受けた個人排出者
(2) その他町長が特に必要があると認めた者
(指定袋及び指定袋の模造の禁止)
第7条 指定袋については、規則で定める。
2 町以外の何人も指定袋と同一のものを作成してはならない。
(指定袋の取扱店の指定)
第8条 町長は、指定袋の取扱いを行う取扱店を指定して取り扱わせることができる。
(業務の委託)
第9条 町長は、生ごみの収集、運搬及び処理業務を第2条第3号に規定する業者に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
取扱区分 | 金額 |
指定袋で排出する場合 | 1袋10枚入り100円 |
指定袋以外で排出する場合 | 1キログラム当たり20円 1キログラムに満たない場合は1キログラムとする |