○益子町子ども・子育て会議条例

平成25年12月6日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、益子町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関して審議し、意見を述べること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議し、意見を述べること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、議長となる。

2 子ども・子育て会議は、必要に応じ随時開催する。

3 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会長は、子ども・子育て会議で必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、民生部健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

益子町子ども・子育て会議条例

平成25年12月6日 条例第27号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月6日 条例第27号
令和5年9月5日 条例第20号