○益子町農地及び農業用施設の災害復旧事業補助条例

平成25年10月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農地及び農業用施設の災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、農業生産基盤の維持を図り、あわせて経営の安定に寄与することを目的とする。

(事業主体、補助対象事業費、補助率)

第2条 この補助金は、土地改良区、共同又は個人(以下「事業主体」という。)別表に掲げる事業を施行した場合は、事業主体の申請により同表に掲げる率に相当する額を交付する。

2 町単独農地災害復旧事業及び町単独農業用施設災害復旧事業については、補助対象事業費を10万円以上50万円未満とする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月15日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助率

町単独農地災害復旧事業

事業費の100分の10以内

町単独農業用施設災害復旧事業

事業費の100分の30以内

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の対象となる農地災害復旧事業

国庫補助対象事業費の100分の10以内

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の対象となる農業用施設災害復旧事業

国庫補助対象事業費の100分の30以内

益子町農地及び農業用施設の災害復旧事業補助条例

平成25年10月16日 条例第26号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成25年10月16日 条例第26号