○益子町環境基本計画推進委員会設置要綱

平成15年5月1日

告示第39号

(設置)

第1条 益子町の環境を保全するため、益子町環境基本計画(以下「計画」という。)等の施策について推進することを目的として、益子町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画推進に関すること。

(2) 計画推進のための行動計画の策定に関すること。

(3) 計画推進のための調査・研究に関すること。

(4) その他計画推進のために必要なこと。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、環境問題に高い関心と学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(分科会)

第6条 専門的な事項について調査、検討するため、委員会に分科会を置くことができる。

2 各分科会の調査、検討内容及び構成員は、委員長が会議に諮って定める。

3 分科会は、リーダー、サブリーダー及び構成員をもって組織する。

4 リーダー、サブリーダーは、分科会ごとに構成員の互選により定める。

5 リーダーは、分科会を代表し、分科会を総理する。

6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生部環境課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

 

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後、平成21年3月31日までに新たに委嘱された委員の任期については、改正後の益子町環境基本計画推進委員会設置要綱第3条第3項の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。

 

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成24年告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

益子町環境基本計画推進委員会設置要綱

平成15年5月1日 告示第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 告示第39号
平成24年3月8日 告示第13号