○益子町新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関する要綱

平成25年4月13日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第5号。以下「本部条例」という。)第5条の規定に基づき、対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置及び所掌事務)

第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等が発生し、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、直ちに設置する。

2 対策本部は、益子町役場庁舎内に設置する。

3 対策本部は、新型インフルエンザ等に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関する事項

(2) 町内発生時における住民支援体制の確保に関する事項

(3) 町内発生時における感染拡大防止に関する事項

(4) 関係機関等の連絡調整に関する事項

(5) その他必要とする事項

(対策本部の組織)

第3条 本部条例第2条の規定により、対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部長は本部条例第3条の規定により本部員を招集し、会議を開く。

2 本部長は、会議を管理運営する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させることができる。

(行動推進部)

第5条 本部条例第4条の規定により、対策の推進組織として行動推進部を置く。

2 行動推進部は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

3 部長には民生部長を、副部長には健康福祉課長を、部員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 行動推進部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた具体的な対策に関する事項

(2) 町内発生時における具体的な住民支援に関する事項

(3) 職員の動員計画に関する事項

(4) 関係機関等の連絡調整に関する事項

(5) その他必要とする事項

5 前条第2項から第4項の規定は、行動推進部について準用する。この場合「本部長」を「部長」と、「会議」を「行動推進部の会議」と、「副本部長」を「副部長」と、「本部員」を「部員」と読み替えるものとする。

(廃止)

第6条 対策本部及び行動推進部は、栃木県対策本部が廃止されたときは廃止する。

(庶務)

第7条 対策本部及び行動推進部の庶務は、民生部健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部及び行動推進部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 益子町新型インフルエンザ対策本部設置要綱(平成21年告示第47号)は廃止する。

別表第1(第3条関係)

益子町新型インフルエンザ等対策本部員名簿

消防長又はその指名する消防吏員

総務部長

民生部長

産業建設部長

総務課長

住民課長

健康福祉課長

高齢者支援課長

学校教育課長

別表第2(第5条関係)

益子町新型インフルエンザ等対策行動推進部員名簿

総務課長

企画課長

税務課長

住民課長

環境課長

高齢者支援課長

農政課長

観光商工課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

益子町新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関する要綱

平成25年4月13日 告示第37号

(平成25年4月13日施行)