○益子町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に規定する未熟児訪問指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 訪問指導の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、町長が養育上訪問が必要と認めたものとする。

(対象者の把握及び選定)

第3条 訪問指導を徹底するため、次の各項に定める方法により対象者の把握に努め、訪問対象者を選定するものとする。

2 養育医療給付申請者に対しては、養育医療意見書及び養育医療の申請をされる方へのおたずね(様式第1号)、保護者への面接等により対象者の状況を把握するものとする。また、面接を行った場合は、育成・養育医療申請時面接記録票(様式第2号)により記録を作成するものとする。

3 総合周産期母子医療センターや地域周産期医療機関(以下「連携医療機関」という。)を退院する対象者のうち、次のいずれにかに該当し、退院後も訪問による養育支援が必要な者については養育支援連絡票(様式第3号)により、対象者の状況を把握するものとする。

(1) 出生体重が2,000グラム以下の児

(2) 新生児期に特別な医療を要した児

4 その他妊娠・出産・育児期の養育支援依頼書、継続看護連絡票、低体重児出生届、人口動態出生小票等により対象者の把握に努めるものとする。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導に従事する者は、町職員のうち保健師若しくは助産師資格を有する者、又は町が委託契約した保健師若しくは助産師とする。

(未熟児の訪問指導)

第5条 訪問指導内容の決定にあたっては、必要に応じ医療機関の医師等の意見を聴くほか、厚生省児童家庭局長通知(平成8年児発第934号)「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導の実施について」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。

2 合併症又は後遺症等の発現については、特に留意の上適切な指導を行うものとする。

3 医療依存度が高い、あるいは、養育環境に問題がある場合は、虐待防止も視野に入れ訪問指導にあたるものとする。

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定により、乳児家庭全戸訪問事業と合わせて行うことができるものとする。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

2 養育支援連絡票により訪問指導を行った場合は、養育支援訪問指導結果票(様式第4号)により、速やかに連携医療機関に報告するものとする。

3 継続看護により訪問看護を行った場合は、速やかに情報提供のあった医療機関に訪問結果を報告するものとする。

4 必要に応じ、事例検討や要保護児童対策地域協議会等を活用し、対象者への支援方法の検討や調整等を行うものとする。

(未熟児訪問指導台帳の整備)

第7条 町長は、未熟児訪問指導台帳(様式第5号)を備え付け、対象者の状況を明らかにしておくものとする。

(報告)

第8条 町長は当該年度終了後、未熟児訪問指導の実施件数等を取りまとめ、未熟児訪問指導実施状況報告書(様式第6号)により栃木県に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 対象及びその保護者などに関する情報の取り扱いに当たっては、個人の尊厳を尊重するとともに、未熟児訪問指導の実施に関し知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

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益子町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年4月1日 告示第29号

(平成25年4月1日施行)