○益子町任意予防接種費用助成要綱

平成25年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、更に保健予防の推進を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 この事業の対象となる予防接種は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜ予防接種

(2) 成人用肺炎球菌予防接種

(3) 風しん予防接種

(4) インフルエンザ予防接種

(5) 帯状疱疹予防接種

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、別表に掲げる者とする。

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額及び回数は、別表に掲げる額及び回数を限度として助成する。ただし、予防接種に要した額が限度額に満たないときは、当該金額とする。

(予診票の交付)

第5条 町長は、対象者から任意予防接種費用助成申請書(様式第1号第2号又は第3号)の申請により該当する予防接種の予診票(以下「予診票」という。)(様式第4号第5号第6号又は第7号)を交付するものとする。なお、予診票には発行年月日を記入し、予防接種費用助成証明とする。

2 第2条第4号に掲げる予防接種を希望する者は、任意インフルエンザ予防接種予診票(様式第8号)に必要事項を記入し、医療機関へ提出することで助成の申請に代えるものとする。

(助成の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、町長と任意予防接種費用助成事業業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。ただし、予防接種を受けることについて、特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 対象者は、交付された予診票に必要事項を記入の上、受託医療機関に提出するものとする。

(費用負担)

第7条 予防接種を行った対象者は、予防接種に要した額から助成額(限度額に満たないときは、当該金額)を控除した額を、予防接種を受けた受託医療機関に対し支払うものとする。

(助成の請求)

第8条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、任意予防接種実施報告書兼請求書(様式第9号又は第10号)第6条第2項の規定により提出があった予診票を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、受理した日から30日以内に受託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

2 受託医療機関外で接種を希望する場合、対象者は、当該予防接種を行った後、任意予防接種費用に係る請求書(様式第11号)に領収書を添付し、町長へ提出できるものとする。町長は、提出された書類等を審査し、適当と認めたときは助成をすることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成を受けた者の状況を常に明確にしておくために、益子町任意予防接種費用支給台帳(様式第12号)を備えておく。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 益子町成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年告示第26号)は、廃止する。ただし、この要綱の適用の日前に申請がなされた助成の支給については、なお従前の例による。

(平成25年告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第88号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第89号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成31年告示第33号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和2年告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第85号)

この要綱は、告示の日から適用し、付則第3項の規定は令和3年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和3年告示第41号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和3年告示第107号)

この要綱は、告示の日から適用し、付則第3項の規定は令和4年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和4年告示第24号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和4年告示第104号)

この要綱は、告示の日から適用し、附則第3項の規定は令和5年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和5年告示第55号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和5年告示第56号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

予防接種の種類

助成額

助成回数

対象者

おたふくかぜ予防接種

6,000円

1回

1歳以上~小学校入学前の3月31日までの者

インフルエンザ予防接種

1回あたり 2,000円

各年度2回

1歳以上13歳未満の者

各年度1回

13歳以上中学3年生

高齢者肺炎球菌予防接種

7,000円

1回

接種時に70歳以上の者で定期接種対象者以外の者

帯状疱疹予防接種

水痘ワクチン使用

4,000円

1回

接種時に50歳以上の者

帯状疱疹ワクチン使用

10,000円

2回

風しん予防接種

風しん単独ワクチン使用

3,000円

1回

接種時に19歳以上の者及び当該年度中に19歳に達する者

麻しん風しん混合ワクチン使用

5,000円

予防接種不適当者診察料

1,600円



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益子町任意予防接種費用助成要綱

平成25年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第28号
平成25年6月6日 告示第47号
平成26年10月1日 告示第88号
平成28年7月5日 告示第89号
平成31年4月1日 告示第33号
令和2年3月31日 告示第27号
令和2年10月1日 告示第85号
令和3年4月1日 告示第41号
令和3年10月1日 告示第107号
令和4年4月1日 告示第24号
令和4年10月1日 告示第104号
令和5年4月1日 告示第55号
令和5年4月1日 告示第56号