○益子町個別予防接種費用助成要綱

平成25年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、町長が実施する定期の予防接種を受けた者、又はその保護者に対して、予防接種料金を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 予防接種料金の助成対象となる予防接種は、予防接種法に基づき実施する定期の予防接種とする。

(実施医療機関)

第3条 実施医療機関とは、予防接種に協力する旨を承諾した医師又は医療機関とする。

(助成対象者)

第4条 この要綱に定める予防接種料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に定める者、未成年者にあってはその保護者(親権者、後見人その他の者で当該幼児童を現に監護し、又は養育する者をいう。以下同じ。)とする。

(予防接種料金の助成額)

第5条 予防接種料金の助成額は、技術料及びワクチン代とし、1件当たりの金額は芳賀郡市医師会提示額を限度とする。

(助成費用の支給方法)

第6条 実施医療機関が第2条に規定する予防接種を実施した場合は、実施月の翌月10日までに予防接種実施人員報告書兼請求書(様式第1号)を、インフルエンザ予防接種についてはインフルエンザ予防接種実施人員報告書兼請求書(様式第2号)を町長に提出し、助成対象者が支払うべき予防接種料金のうち前条に規定する額を限度として町長が助成対象者に代わって実施医療機関に支払う方法により行うものとする。

2 第2条に規定する予防接種で、栃木県外の医療機関で接種を受けた場合、助成対象者は予防接種に係る請求書(様式第3号)に領収書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予防接種料金の助成を決定し、決定後は速やかに支給するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成を受けた者に対し、その支給決定を取り消し、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 「益子町の行う保健衛生事業に対する協力についての契約書」第1条第3項に規定する必要経費の額は、第5条に規定する限度額とする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 益子町予防接種扶助費支給要綱(平成19年告示第96号)及び益子町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成22年告示第78号)及び益子町ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年告示第35号)は、廃止する。ただし、この要綱の適用の日前に申請がなされた助成の支給については、なお従前の例による。

(平成26年告示第38号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成26年告示第87号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成27年告示第72号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第108号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和2年告示第84号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和5年告示第28号)

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町個別予防接種費用助成要綱

平成25年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第27号
平成26年4月1日 告示第38号
平成26年10月1日 告示第87号
平成27年10月1日 告示第72号
平成28年10月1日 告示第108号
令和2年10月1日 告示第84号
令和5年4月1日 告示第28号