○益子町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(使途基準)

第2条 条例第2条に定める政務活動に要する経費の使途基準は、別に定めるものとする。

2 会派の代表者及び議員は、収支報告書のほかに使途の明細として様式第1号を議長に提出しなければならない。

(会派結成届等)

第3条 条例第6条に定める会派結成届等の様式は、様式第2号第3号及び第4号によるものとする。

(会派及び議員の通知)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に定める様式は、様式第5号によるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第5条 条例第8条第1項、第2項及び第3項に定める様式は、様式第6号第7号第8号及び第9号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第6条 条例第9条に定める様式は、様式第10号第11号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第7条 条例第10条第1項に定める様式は、様式第12号及び第13号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第11条第1項、第2項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第14号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第9条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を、当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して、5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第10条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して、30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 益子町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年規則第17号)は、廃止する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月22日 規則第14号

(平成28年12月15日施行)