○益子町母子保健法施行規則
平成25年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により届け出なければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 課税情報等の調査に関する同意書(様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。