○益子町母子保健法施行規則

平成25年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(養育医療)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、同条第2項の規定による養育医療券の有効期間を満了後、継続して給付を受ける必要があるときは、養育医療給付継続申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 課税情報等の調査に関する同意書(様式第6号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

益子町母子保健法施行規則

平成25年3月28日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第25号
平成29年8月21日 規則第15号
令和3年10月1日 規則第16号