○益子町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月11日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)、町長、副町長及び教育長の給与の支給額を減額するため、益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例等の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員及び単純労務職員の給与に関する規則(昭和60年規則第19号)第3条第1項に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級から5級

100分の4.80

6級

100分の6.95

7級

100分の8.24

技能労務職給料表

3級

100分の3.30

4級

100分の8.24

2 特例期間においては、給与条例第19条第1項から第5項の規定により支給される給与の支給に当たっては、その給与の額から、当該職員に適用される各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第19条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第19条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同項の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第3項及び第4項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(益子町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条第1項」とあるのは、「益子町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第5条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

(益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号)第15条第4項の規定の適用については、同項中「同条例第15条第1項」とあるのは、「益子町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第5条第2項において準用する場合を含む。)」とする。

(益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給のもの 100分の4.80

(2) 任期付職員条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が2号給以上のもの 100分の8.24

2 特例期間においては、第2条第2項第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第19条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第2条第2項各号中「前項」とあるのは「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(益子町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第16号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これら給与のうち、益子町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(益子町長等の給与及び旅費に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、益子町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条第1項に掲げる町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額の支給に当たっては、同条例附則第4項の規定にかかわらず、給料月額から、町長等が受けるべき給料月額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(益子町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、益子町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和39年条例第13号)第3条第1項に掲げる教育長の給料月額の支給に当たっては、同条例附則第3項の規定にかかわらず、給料月額から、教育長が受けるべき給料月額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

益子町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月11日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)