○益子町道路の環境整備報奨金交付要綱

平成25年2月25日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、道路環境整備作業を行う自治会に対し報奨金を交付し、道路の環境美化を通じて道路愛護思想の普及向上を図り、もって公共福祉の増進に資することを目的とする。

(対象作業)

第2条 町内の道路において自治会が行う道路環境整備で、毎年度5月1日から9月末日の期間に行う計1キロメートル以上の次の作業を対象とする。ただし、他の補助金等を利用した作業は対象外とする。

(1) 路肩、法面等の草刈り

(2) 交通に支障がある樹木の小枝切り

(3) 側溝清掃

(4) その他町長が認めるもの

(実施報告)

第3条 前条の作業を行った自治会が報奨金を受けようとする場合は、速やかに実施報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(報奨金の交付)

第4条 町長は、前条の実施報告をした自治会に対し、1キロメートルあたり10,000円以内の報奨金を予算の範囲内において交付することができる。ただし、1自治会あたり150,000円を限度とする。

2 報奨金は第2条の作業期間終了後にまとめて交付するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年告示第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

益子町道路の環境整備報奨金交付要綱

平成25年2月25日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年2月25日 告示第8号
令和5年2月10日 告示第16号