○益子町道路の環境整備報奨金交付要綱
平成25年2月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、道路環境整備作業を行う自治会に対し報奨金を交付し、道路の環境美化を通じて道路愛護思想の普及向上を図り、もって公共福祉の増進に資することを目的とする。
(対象作業)
第2条 町内の道路において自治会が行う道路環境整備で、毎年度5月1日から9月末日の期間に行う計1キロメートル以上の次の作業を対象とする。ただし、他の補助金等を利用した作業は対象外とする。
(1) 路肩、法面等の草刈り
(2) 交通に支障がある樹木の小枝切り
(3) 側溝清掃
(4) その他町長が認めるもの
(報奨金の交付)
第4条 町長は、前条の実施報告をした自治会に対し、1キロメートルあたり10,000円以内の報奨金を予算の範囲内において交付することができる。ただし、1自治会あたり150,000円を限度とする。
2 報奨金は第2条の作業期間終了後にまとめて交付するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。