○益子町指定地域密着型サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成23年10月7日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して町が実施する指導及び監査(以下「指導等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指導の基本方針)

第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス(以下「サービス」という。)の取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。

(監査の基本方針)

第3条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等に係るサービスの取扱い又は介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置をとることを基本方針とする。

(指導形態)

第4条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 実地指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行うもの

(2) 集団指導 指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(指導対象)

第5条 実地指導は、国の示す指導重点事項に基づき、町長が選定をした指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて、町長が選定をした指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

(指導方法)

第6条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 実地指導

 指導通知 町長は、実地指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を様式第1号により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当職員

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行うものとする。

(2) 集団指導

 指導通知 町長は、集団指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を様式第2号により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(ア) 集団指導の日時及び場所

(イ) 出席者

(ウ) 指導内容等

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。

(指導結果)

第7条 町長は、実地指導の結果を様式第3号により通知するものとする。

2 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められたときには、様式第3号で指摘した事項に係る実地指導事項改善報告書(様式第4号)の提出を期限を付して求めるものとする。

(監査対象)

第8条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等が次のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) サービスの内容に不正又は著しい不当が認められる若しくはその疑いがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当が疑われるとき。

(3) 法第78条の4、法第115条の14に規定する基準に重大な違反があると疑われるとき。

(4) 再三の指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。

(5) 正当な理由がなく指導を拒否したとき。

2 町長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項が認められるとき又は次のいずれかに該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。

(監査方法)

第9条 町長は、前条各項のいずれかについて確認の必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査結果)

第10条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、その内容を様式第5号により通知し、その通知した事項に係る監査事項改善報告書(様式第6号)の提出を期限を付して求めるものとする。

(監査後の措置)

第11条 町長は、監査の結果、指定基準違反等が認められるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9、法第115条の18の規定により、期限を定めて様式第7号により勧告を行い、当該期限内に勧告事項改善報告書(様式第8号)の提出を求めるものとする。なお、当該指定地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときには、その旨を公表するものとする。

2 町長は、当該指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、当該指定地域密着型サービス事業者等に当該勧告に係る措置をとるべきことを様式第9号により命令することができるものとし、当該期限内に命令事項改善報告書(様式第10号)の提出を求めるとともに、当該命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

3 町長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の10、法第115条の19の規定のいずれかに該当すると判断したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができるものとする。

4 町長は、第2項の命令及び第3項の指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

(経済上の措置)

第12条 町長は、前条の規定に基づき勧告、命令又は指定の取消等を行ったときは、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として徴収を行うよう指導するものとする。

2 町長は、前条の規定に基づき命令又は指定の取消等を行ったときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。

(県への報告)

第13条 指導監査を行った結果、次に該当すると認めるときは、その旨を県に通知するものとする。

(1) 法第78条の4、法第115条の14で定める基準又は同項の省令で定める員数を満たしていない場合

(2) 法第78条の3、法第115条の13で規定する基準に従った適正な運営がなされていない場合

(3) 法第78の9、法第78の10、法第115条の18、法第115条の19のいずれかに該当する場合

(指導等の実施体制)

第14条 指導等は町高齢者支援課が担当し、職員2人以上をもって実施するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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益子町指定地域密着型サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成23年10月7日 告示第74号

(平成28年3月30日施行)