○益子町教育委員会処務規程

平成24年3月27日

教委訓令第1号

益子町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理に関しては、別に定めるものを除くほかこの規程による。

(事務処理方針)

第2条 教育委員会の職員は、公務員としての自覚に徹し、町民全体の奉仕者として、事務はすべて親切に、早く、正しく、かつ、効率的に処理しなければならない。

(様式及び専決)

第3条 すべて事務は、益子町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の決裁を経て執行しなければならない。ただし、教育長は、別に定めるところにより課長、町民会館長及び町立小・中学校長(以下「課長等」という。)に事務の一部を代わって決裁させることができる。

2 教育長の決裁を要する事項は、すべて課長等を経由しなければならない。

(教育長の事務の代決)

第4条 教育長の決裁を要する事務で教育長が不在のとき、特に急施の必要がある場合は、予め教育長が指定する教育委員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退・賞罰等重要又は異例に属する事項及び新規の計画にぞくすることについては、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(代決の範囲)

第5条の2 前条に該当しない軽易な事務の決裁については、教育長の決裁を経る事項についても、長等がそれぞれ代決することができる。

(代決後の措置)

第6条 代決した事項は、すべて、「後閲」の表示をなし、事務取扱者において速やかに後閲者の承認を得なければならない。

第2章 課及び事務分掌

(課及び係の設置)

第7条 学校教育課及び生涯学習課に次の係を置く。

学校教育課 庶務管理係、学校教育係、学校給食係

生涯学習課 生涯学習係、文化係、スポーツ振興係

(事務分掌)

第8条 係の事務分掌は、概ね次のとおりとする。

庶務管理係

(1) 教育委員会の議事に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の身分、進退、服務、給与及び賞罰に関すること。

(5) 文書物件の収受発送に関すること。

(6) 予算の総括事務及び一般事務の連絡調整に関すること。

(7) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 校舎その他建物の営繕保全の計画及びその実施に関すること。

(9) 学校の用度及び教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(10) 奨学資金貸与に関すること。

(11) 他の係の所管に属しないこと。

学校教育係

(1) 小中学校の通学区域の認定及び変更に関すること。

(2) 学籍及び入退学に関すること。

(3) 教育課程に関すること。

(4) 学校職員、児童及び生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(5) 教育職員の研修に関すること。

(6) 教育の指導助言に関すること。

(7) 教育用図書の採択に関すること。

(8) 教具その他設備の整備計画に関すること。

(9) 教育資料の収集及び調査統計に関すること。

(10) 教育月報及び教育要覧等の刊行に関すること。

(11) 県費負担職員の身分、給与及び賞罰に関し県教育委員会へ内申を行うこと並びに同職員の服務に関すること。

(12) 就学奨励に関すること。

(13) 私立幼稚園就園奨励に関すること。

(14) 学校プールの衛生管理に関すること。

(15) 外国語指導助手に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

学校給食係

(1) 学校給食の管理運営及び指導に関すること。

(2) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(3) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(4) その他学校給食に関すること。

生涯学習係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 生涯学習の総合企画調整に関すること。

(3) 生涯学習に必要な情報の提供及び学習相談に関すること。

(4) 青少年教育、成人教育、女性教育、人権教育及び視聴覚教育に関すること。

(5) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。

(6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(7) 中央公民館、農村環境改善センター及び総合営農指導拠点施設の管理運営に関すること。

(8) 各種学級、教室等の開催と奨励に関すること。

(9) コミュニティに関すること。

文化係

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化団体の指導育成に関すること。

(3) 芸術祭及び文化祭に関すること。

(4) 文化財の調査、指定、保護及び保存に関すること。

(5) 文化財保護審査会に関すること。

(6) 町民会館の管理運営に関すること。

(7) その他文化に関すること。

スポーツ振興係

(1) 社会体育及びレクリェーションの普及振興に関すること。

(2) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(3) 社会体育関係学校施設解放に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 社会体育関係団体に関すること。

(6) 南運動公園及び北公園の管理運営に関すること。

(7) その他社会体育に関すること。

(課長、主幹、副主幹、係長、主査及び主任)

第9条 課に課長を置く。課長は上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

2 特に必要があるときは、課に主幹、副主幹を置くことができる。主幹は、上司の命を受けて、その分掌事務を処理し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。副主幹は、上司の命を受けて、その分掌事務を処理する。

3 係に係長を置く。係長は、上司の命を受けて、その係に属する事務を処理する。

4 係に主査及び主任を置くことができる。主査及び主任は、上司の命を受けて、その分掌事務を処理する。

(職員の事務分掌)

第10条 課長は、職員の事務分掌を定めて教育長の決裁を受けなければならない。

2 臨時又は特別の事務については、特に係を設け、処理に当たらせることができる。

3 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

第3章 事務処理

(文書の収受配布)

第11条 文書の収受配布については、益子町文書取扱規程を準用する。

(文書の処理)

第12条 文書の処理に当たっては、益子町文書取扱規程を準用する。

(文書の浄書及び発送について)

第13条 文書の浄書及び発送については、益子町文書取扱規程を準用する。

第4章 構文例式

(令達の種類)

第14条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定によるもの

(2) 規程 事務局内のみに関する比較的軽易な規程について制定するもの

(3) 告示 一般又は一部に対して公示するもの

(4) 告諭 一般又は一部に対して諭示するもの

(5) 訓令 事務局内、課長又は所属学校等の全部又は一部又はその長に対して指揮命令するもの

(6) 内訓 訓令のうち機密のことを指揮命令するもの

(7) 指令 諸申請(願)等に対する処分をなすもの

(公文書の例式)

第15条 前条の令達を除く文書は、別に様式があるものを除くほか、記号、番号、発送年月日、名あてを記入し、かつ、その内容により差出名(委員会名及び教育長名)を記し、職印を押し、回議書に契印しなければならない。ただし、内容の軽易なものについては番号を付さないことができる。

(令達番号)

第16条 庶務管理係には、令達番号簿を備え、指令を除くほか、令達の種類毎に記入しなければならない。

(文書の記入及び番号)

第17条 公文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 規則、規程、告示、告諭、訓令及び内訓には、その区分の上に教育委員会名を冠し、追次番号をつける。例(益子町教育委員会規則第  号)

(2) 指令には、教育委員会名の番号を冠し、機密又は親展に属するものについては頭文字の次に「秘」又は「親」の字を加えて次番号を付ける。例(益教委第  号)

(3) 文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いる。

(文書の編さん及び保存)

第18条 文書の編さん及び保存については、益子町文書取扱規程(平成12年訓令第2号)の規定を準用する。

(服務)

第19条 職員の服務に関しては、益子町服務規程(昭和38年規則第15号)の規定を準用する。

(当直)

第20条 職員は、課長より当直及び宿直勤務を命ぜられたときは、益子町当直規程(昭和38年規則第14号)の条項に従って服務するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の益子町教育委員会処務規程第4条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日以後から適用し、同日前の代決規定については、なお従前の例による。

益子町教育委員会処務規程

平成24年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)