○益子町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することによって、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者又はその保護者等からの各種の相談に応じ必要な支援を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び共生社会の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障害者又はその保護者等からの各種の相談に応じ、必要な支援(福祉事務所、町、とちぎリハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の自立支援に関し、関係機関との連携に努めること。
(3) 知的障害者に対する共生社会の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、町、とちぎリハビリテーションセンター、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(秘密の保持)
第5条 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、親切を旨とし、個人の人格を尊重し、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を外部に漏らしてはならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員は、標示(様式第3号)を見やすい場所に掲示するものとする。
2 相談員は、その業務を行うに当たって知的障害者相談員証を携行するものとする。
3 相談員は、年1回以上研修を受けるよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。