○益子町職員自己啓発研修助成要綱
平成24年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、益子町職員研修規程(平成24年訓令第2号。以下「研修規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、自己啓発研修を行う職員に対して受講料等の助成を行うことにより、職務遂行能力の向上に資することを目的とする。
(対象自己啓発研修)
第2条 助成の対象となる自己啓発研修は、前条の目的に沿ったもので、次に掲げるものとする。
(1) 自己啓発研修
(2) グループ研修
(自己啓発研修)
第3条 自己啓発研修の目的は、次に掲げるものとする。
(1) 行政課題等の研究に関するもの
(2) 事務改善に関するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認めるもの
2 前項に規定する自己啓発研修の方法は、先進事例視察、研修又はシンポジウム等への参加等適切な方法とし、勤務時間外に行われるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同一職員が過去に同一の自己啓発研修について助成を受けている場合は、対象から除外する。
(グループ研修)
第4条 グループ研修は、5人以上の職員で構成するグループが行う研修とし、助成の対象となる研修の目的等は次に掲げるとおりとする。
(1) 助成の対象となるグループ研修の目的は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
ア 職員としての知識、技術又は技能の修得又は向上を目的とするもの
イ 事務事業に関する専門的研究で行政効果の向上を目的とするもの
ウ 町が実施すべき新たな施策に関するもの
エ その他町長が適当と認めるもの
(2) 助成の対象となるものは、次に掲げるものとする。
ア 研究に必要な経費
イ 講師又は指導者のあっせん
ウ 研究図書、教材、研修器具の貸出し
エ その他町長が必要と認めるもの
(対象者)
第5条 自己啓発研修の対象者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員とする。ただし、非常勤職員は除く。
2 対象とする職員は、毎年10人程度とする。ただし、グループ研修は別に定める。
(対象期間)
第6条 自己啓発研修の対象期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。
(申請方法)
第7条 自己啓発研修の助成を受けようとする者は、自己啓発研修助成申請書(様式第1号)を所属長の推薦を得たうえで、町長に提出するものとする。なお、自主計画以外のものにあっては、受講内容がわかるものを添付するものとする。
2 グループ研修の助成を受けようとするグループの代表者(以下「代表者」という。)は、自己啓発研修助成申請書を、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(決定通知)
第8条 町長は、助成することが適当であると認める場合には、自己啓発研修助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成内容)
第9条 第2条に該当する自己啓発研修に対しては、参加負担金を支給する。
2 支給する額は予算の範囲内で、研修に係る経費の合計額の2分の1以内の額とし、職員1人当たり1万円を限度とする。
3 前項において、算出した金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請等)
第10条 自己啓発研修を修了した者は、速やかに町長に自己啓発研修助成金交付請求書(様式第3号)に、研修等を終了したことを証明するもの(実施機関が交付する修了証の写し及び領収書等)を添えて、提出しなければならない。
(研修報告等)
第12条 自己啓発研修が終了した場合には、研修終了後2週間以内に、その内容、効果及び活用方法等をまとめた自己啓発研修報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、自己啓発研修を行った者の発表の機会を設けるとともに、自己啓発研修報告書を各所属所に配布する。
(交付決定の取り消し等)
第13条 町長は、対象職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 自己啓発研修を終了しなかったとき(資格取得ができなかった時を含む。)
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき
(3) 前2号のほか、町長が特に取り消すことが相当と認めたとき
(職員の責務)
第14条 職員は、この要綱による助成金の交付決定を受けて習得した知識、技術又は資格を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、職員の自己啓発の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。