○益子町職員研修規程

平成24年3月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき職員に対して行う研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の責務)

第2条 町長は、地方公務員法第39条に定めるもののほか、職員が全体の奉仕者として町民サービスを遂行する上において必要な資質及び能力の向上を図るため、自律的に努力する職員を計画的に育成し、組織全体の能力向上に資するよう努めなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場外研修

(2) 職場研修

(3) 基礎研修

(4) 自己啓発研修

(職場外研修)

第4条 職場外研修は、次の各号に掲げる区分により実施するものとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般研修 職員として必要な一般的知識、技術、技能等を習得させるために行う研修

(2) 専門研修 職員が職務遂行上必要とする専門知識、技術、技能等を習得させるために行う研修

(3) 派遣研修 高度な専門知識、技術、技能等を習得させるために、国、他の地方公共団体、民間企業及び研修機関等に派遣して行う研修

(職場研修)

第5条 職場研修は、日常の業務を通じ職員各個の特性に応じて個別指導を行うものをいう。

2 所属長、係長及び上席の職員(以下この条において「管理監督者等」という。)は、常に部下職員を育成するという使命感を持ち、実務上職員として必要な知識、技術、技能及び態度等の能力を向上させるため、適切な職場研修を実施しなければならない。

3 総務課長は、管理監督者等に対して職場研修の実施結果についての報告を求めることができる。

4 総務課長は、管理監督者等に対して職場研修の実施に関し必要な事項について助言し、又は援助することができる。

(基礎研修)

第6条 基礎研修は、職員として求められる能力及び資質の向上に資するための研修のうち、全職員に対して一斉に行われる研修とする。

2 総務課長は、第1項の趣旨に合致すると認める他部署の事業について、基礎研修として開催することができる。

(自己啓発研修)

第7条 職員は、職務に必要な知識、技能、態度等自らの職務遂行能力の向上及び社会人としての人間性を高めるため、常に自己啓発研修に努めなければならない。

2 職員は、毎年度2月末日までに自己啓発研修実績書(別記様式第1号)を所属長を経由し副町長へ提出しなければならない。

3 町又は町の執行機関が主催又は共催する事業で自己啓発研修にふさわしい事業は、総務課長と協議の上、自己啓発研修として職員に周知することができる。

4 町長は、職員の自己啓発研修に対し、別に定めるところにより援助を行うことができる。

(研修の企画等)

第8条 総務課長は、毎年度当初に職場外研修の年間計画を作成し、副町長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の承認を受けたときは、研修の実施計画を定め、所属長に通知するものとする。

(研修生の決定)

第9条 職場外研修の受講者(以下「研修生」という。)は、総務課長が指定する。ただし、必要と認める場合は、所属長の推薦により総務課長が決定するものとする。

2 所属長は、前項の指定があった場合において、特別の理由がない限り当該職員を研修に参加させなければならない。

(研修専念の義務)

第10条 研修(自己啓発研修を除く。)は、益子町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第6号。以下この条において「条例」という。)第2条第1項第1号に基づく研修とし、副町長の承認により職員の当該日の職務専念の義務の免除が生じる。

2 研修生は、総務課長の定める事項を守り、研修に専念しなければならない。

3 総務課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生の指定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなくて研修に出席しないとき。

(2) 総務課長が定める事項を遵守しないとき。

4 自己啓発研修は、原則時間外勤務に行うものとする。ただし、行政効果の向上に資するなど特に町長が認めた自己啓発研修については、条例第2条第1項第1号に該当する研修とすることができる。

(研修の欠席)

第11条 研修生は、心身の故障等により研修に出席できないときは、研修欠席願(別記様式第2号)を副町長に提出し、承認を受けなければならない。

(効果測定)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、研修の効果を測定することができる。

(復命及び報告)

第13条 研修生は、研修終了後1週間以内に、研修復命書(別記様式第3号)に資料を添えて副町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、研修の成果について発表の機会を設けることができる。

(人事評価への反映)

第14条 町長は、研修修了者及び講師等に派遣された職員について、自律的な能力開発を奨励し、職員が個々のキャリアを意識的に形成することに資するため、人事評価へ成果を反映させることができる。

(研修記録)

第15条 総務課長は、職員の職場外研修の受講状況について、記録を作成するものとする。

(講師等)

第16条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師及び指導者は、町職員又は学識経験を有する者のうちから町長が任命、委嘱又は委託をする。

(他の機関等からの研修の委託)

第17条 町の他の機関及び他の地方公共団体から、当該機関及び団体の職員の研修について委託を受けた場合は、この訓令の定めるところにより実施するものとする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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益子町職員研修規程

平成24年3月27日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)