○益子町ホームページ運用要綱

平成22年11月2日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が開設する益子町ホームページの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(統括管理者)

第2条 益子町ホームページに掲載する情報等の全体管理のため、統括管理者を置く。

2 統括管理者は総務課長をもって充てる。

3 統括管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 益子町ホームページに掲載しようとする情報を所管する課・室・局等の長(以下「所管課長」という)が所管事務のページを作成、更新及び削除したものを承認し、掲載すること。

(2) 掲載等した情報の適正な管理及び掲載状況等の把握を行うこと。

(3) 町民等及び職員からの益子町ホームページ全般に関する問い合わせの対応すること。

(4) 益子町ホームページの円滑な運営のために必要な措置を実施すること。

4 統括管理者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(掲載内容)

第3条 益子町ホームページに掲載する情報は、次の各号のいずれかに該当するもので、町長が必要と認めるものとする。

(1) 町が提供する行政情報

(2) 各課に関係する団体等の公共性を有する情報

(3) 営利を目的としない内容で、公共性を有する情報

(4) 他のホームページの内容で、リンクの設定の許可を得た公共性を有する情報

(5) 町長が特に必要と認めるもの

第4条 所管課長は、次に掲げる業務を行う。

(1) 所管事務のページ作成、更新及び削除

(2) 所管事務のページに関する閲覧者からの問い合わせ対応

(3) 他団体、個人とのリンクに関する許諾及びリンク先ホームページの掲載内容の点検

2 所管課長は、ページを作成、更新及び削除後、統括管理者に承認を求めるものとする。

3 統括管理者は、所管課長に対し、ページを修正させ、又は掲載を拒否することができる。

(プライバシーの保護)

第5条 益子町ホームページに情報を掲載する場合は、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(著作権・肖像権への留意)

第6条 益子町ホームページに自ら作成したものではない文書、写真、図画、音楽、動画等の表現物を情報として掲載する場合は、当該表現物の著作権について、十分留意しなければならない。

2 映像、写真等を掲載する場合は、肖像権の侵害にならないように十分配慮しなければならない。

(引用及び転載)

第7条 益子町ホームページの内容の引用及び転載については、出所を明示させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、益子町ホームページの運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成23年告示第91号)

この要綱は、告示の日から適用する。

益子町ホームページ運用要綱

平成22年11月2日 告示第95号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成22年11月2日 告示第95号
平成23年12月20日 告示第91号