○益子町債権管理条例施行規則
平成24年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町債権管理条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(3) 債権の金額
(4) その他町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発して行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促の日から起算して10日以内において納付すべき期限を指定するものとする。
(条例第8条の相当の期間)
第4条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第14条第5号の相当の期間)
第5条 条例第14条第5号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。