○益子町民栄誉賞及び特別賞表彰規程
平成23年9月30日
告示第79号
(目的)
第1条 この規程は、国際的又は全国的活動によって顕著な功績をあげ、益子町の誉れとしてふさわしい者に対し益子町民栄誉賞又は益子町民特別賞(以下「町民栄誉賞等」という。)を授与し、その功績を讃えることを目的とする。
(益子町民栄誉賞)
第2条 益子町民栄誉賞は、益子町にゆかりがあり、学術、スポーツ等の分野で国際的に顕著な功績があった個人又は団体に対し、町長が授与する。
(益子町民特別賞)
第3条 益子町民特別賞は、益子町にゆかりがあり、学術、スポーツ等の分野で全国的に顕著な功績があった個人又は団体に対し、町長が授与する。
(顕彰)
第4条 町民栄誉賞等の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。
2 町民栄誉賞等の受賞者の功績は、町報に掲載して公表する。
(表彰期日)
第5条 表彰は、随時行う。
(被表彰者の死亡の場合)
第6条 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したときは、賞状及び記念品は、これを遺族に贈る。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第91号)
この規程は、告示の日から適用する。