○栃木県経営安定資金に対する利子補給費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 栃木県経営安定資金に対する利子補給費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、東日本大震災により直接的又は間接的に被害を受けた方で、経営安定資金融資要綱(以下「融資要綱」という。)による融資を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該融資に係る支払利子分を補助することにより、負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 この要綱による補助を受けることができる者は、町内に事業所を有し、町税を完納しており、当該融資を益子町中小企業振興資金融資規則第2条で規定する金融機関に申し込んだ者とする。また、補助金の交付の対象となる資金は、栃木県経営安定資金のうち、基盤強化資金、東北地方太平洋沖地震緊急対策資金、東日本大震災復興緊急資金A資金・C資金とし、東日本大震災により直接的又は間接的に被害を受けたものに限る。

(補助の額)

第4条 補助の額については、平成23年度中に支払われた額とする。ただし、返済の遅延に伴って生じた延滞利息に係るものは、除くものとする。

(利子補給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を減額、又は補助を行わないことができるものとする。

(1) 受給資格者が偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(2) 受給資格者が償還を延納等した場合において、取扱金融機関が栃木県信用保証協会に対し代位弁済の請求をしたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税完納証明(発行日から1月以内のもの)

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助金等の交付の要否及び交付額を決定する。

2 町長は、前項の規定によって補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を申請人に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 栃木県経営安定資金に対する利子補給費補助金に係る利子支払い証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により補助事業の完了の届出があったときは、報告書の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により、補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条に規定する補助金交付確定通知書の写し

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像

栃木県経営安定資金に対する利子補給費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第32号

(平成23年12月28日施行)