○益子町事後審査型条件付き一般競争入札実施要領

平成23年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、益子町が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の執行に関し、入札参加のための申請手続きを簡略化し、入札後に最低価格者(以下「落札候補者」という。)から順に入札参加資格要件の審査を行い、適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付き一般競争入札を実施するため、その事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型条件付き一般競争入札は、原則として予定価格が3000万円以上の建設工事を対象とする。ただし、特別な理由がある場合は、益子町建設工事等入札指名業者選考規程(昭和55年訓令第2号)で規定する入札指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、指名競争入札とすることができる。

(入札参加者の資格)

第3条 事後審査型条件付き一般競争入札に参加できる者は、町の建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、原則として次に掲げる要件を満たしている者とする。ただし、その者が共同企業体の場合にあっては、第3号第5号の規定を除きその構成員の資格とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく町の入札参加制限を受けていない者であること。

(2) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に、別に定める手続きに基づく指名競争入札参加資格の再認定を受けていること。

(3) 一定の地域内に建設業法に基づく本・支店又は営業所があること。

(4) 対象工事の工種の資格者名簿における総合点数が一定以上の者であること。

(5) 対象工事と同種又は類似の工事で過去に一定の施工実績があること。

(6) 対象工事に対応する建設業の種類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。

(入札参加資格条件の決定)

第4条 前条の各号に規定する条件の詳細な内容は、選考委員会に諮り、決定する。

(特定建設工事共同企業体の結成条件)

第5条 特定建設工事共同企業体に発注する工事において事後審査型条件付き一般競争入札に参加しようとする者は、次の条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。

(1) 益子町内に営業所を有する者が構成員に1者以上含まれていること。

(2) 構成員が発注工事に係る入札において2以上の共同企業体の構成員とならないこと。

(3) その他、発注工事について選考委員会が定める構成員数等の要件を満たすこと。

(入札の公告)

第6条 事後審査型条件付き一般競争入札の公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 益子町公告式条例(昭和29年条例第51号)に規定する掲示場への掲示

(2) 益子町ホームページへの掲載

(3) その他の方法

2 公告に付する事項は、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)第63条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 工事名

(2) 工事箇所

(3) 工事概要

(4) 入札参加形態

(5) 入札参加資格要件

(6) 入札参加申請書の提出期限及び提出場所

(7) 入札参加資格要件確認申請書並びに入札参加資格確認資料の提出方法及び提出場所

(8) 落札者の決定方法

(9) 入札執行日時

(10) 契約書作成の有無

(11) 支払い条件

(12) その他入札に関し必要な事項

(入札参加手続等)

第7条 入札に参加しようとする者は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「参加申請書」という。)を公告に示す期日までに提出するものとする。

2 参加申請書を提出した者は、原則として当該入札に参加できるものとする。

3 入札参加資格の確認は、開札後に落札者とするための確認の必要がある者について行う。

(入札の中止)

第8条 応札者の数が2者に満たないときは、入札の執行を中止するものとする。

(開札)

第9条 開札は、入札公告に示す日時、場所において行うものとする。

2 入札執行者は、落札候補者の決定とともに、当該落札候補者から順に入札参加資格の審査を行い、後日落札決定する旨を宣言し、開札を終了する。

(入札参加資格要件審査書類の提出)

第10条 入札執行者は、開札後に落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、速やかに落札候補者に入札公告に示す事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認申請書等は、前項の提出を指示した日の翌日から起算して2日(益子町の休日を定める条例(平成元年条例第13号。以下「休日条例」という。)に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に持参により提出しなければならない。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格要件の審査及び決定)

第11条 入札執行者は、入札公告に示す入札参加資格要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は落札を決定し、当該要件を満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。

2 審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。

3 入札参加資格要件の審査は、第10条第2項に規定する確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して2日(休日条例に規定する休日を除く。)以内に行わなければならない。

4 入札参加資格要件の審査結果は、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件審査結果調書(様式第3号)により取りまとめるものとする。

(落札者等への通知)

第12条 入札執行者は、落札候補者を落札者として決定したときは、当該落札者に対して、落札通知書を交付するものとする。

2 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該候補者に対して、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件不適格通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 落札候補者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して2日(休日条例に規定する休日を除く。)以内に、書面によりその理由の説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第13条 入札参加者から提出された申請書等は、公表しない。

(入札結果の公表)

第14条 入札結果については、落札者決定後速やかに公表する。

(補則)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、平成23年4月1日から適用する。

2 益子町条件付き一般競争入札試行実施要領(平成17年)は、廃止する。

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益子町事後審査型条件付き一般競争入札実施要領

平成23年4月1日 告示第24号

(平成23年4月1日施行)