○益子町最低制限価格制度事務処理要領

平成23年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく最低制限価格制度(予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。)の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 最低制限価格制度の対象となる入札は、設計金額が130万円を超える建設工事の入札とする。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 直接工事費の額(ただし、建築工事及び設備工事はこれに10分の9.5を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定を適用することが適当でないと認められる建設工事については、10分の7から10分の9までの範囲内で入札執行者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とすることができる。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設定したときは、当該入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(落札者の決定)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、予定価格制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(最低制限価格制度の対象外)

第6条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第62号)

この要領は、平成27年7月27日から適用する。

益子町最低制限価格制度事務処理要領

平成23年4月1日 告示第22号

(平成27年7月27日施行)