○益子町建設工事共同企業体取扱要領
平成23年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する特定建設工事に係る共同企業体について必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、「共同企業体」とは、特定建設工事の特性に着目して町が発注する工事毎に結成される特定建設工事共同企業体をいう。
(活用)
第3条 町は、建設業者の信用、技術、施工能力等を勘案し、技術力の結集等により効果的に工事施工が確保できると認めた場合、共同企業体を活用するものとする。
(特定工事)
第4条 共同企業体の施工の対象となる特定建設工事(以下「特定工事」という。)の種類及び規模は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 特定工事の種類
ア 技術的難度の高い工事(橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の大規模土木構造物及び大規模建築、大規模設備等の建設工事)
イ 特殊工法を内容とすること等により、地元建設業者の技術の習得の促進に寄与すると認められる工事
(2) 特定工事の規模
業種 | 金額 |
技術的難度の高い工事 (橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の大規模土木構造物) | 概ね 2億円以上 |
技術的難度の高い工事 (大規模建築物) | 概ね 3億円以上 |
技術的難度の高い大規模設備等の建設工事 | 概ね 1億円以上 |
その他、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事 |
2 共同企業体へ発注する特定工事は、益子町入札指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が工事規模、工事内容及び難易度等を総合的に勘案し、決定するものとする。
(構成員数)
第5条 共同企業体の構成員の数は、原則として2ないし3社とする。
(構成員の組合せ)
第6条 共同企業体の構成員の組合せは、原則として等級格付が益子町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年告示第27号)第4条に規定する格付でA級に属する者の組合せとする。ただし、発注者が、十分な施工能力を有し、適正な共同施工が確保できると認めたときは、B級に属する者を含めた組合せとすることができる。また、施工技術上特段の必要がある場合は、町内のA級に属する者と町外業者の組合せとすることができる。
2 格付を行わない工種の構成員の組合せについては、構成員間の施工力、経営力の均衡に留意するものとする。
(構成員の要件)
第7条 共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 建設工事を発注する年度の建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 当該特定工事に対応する許可業種につき許可後3年以上営業年数を有すること。
(3) 原則として、当該特定工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し、かつ、当該特定工事と同種の工事を施工した経験を有すること。
(4) 当該特定工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を保有していること。
(出資比率)
第8条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(共同企業体の結成方式等)
第9条 選考委員会は、構成方法、出資割合等、当該特定工事の施工に必要な共同企業体の結成方式を決定する。
2 建設業者は、前項に規定する決定に従い、共同企業体を自主結成する。
3 建設業者は、同一工事で2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
(代表者の選定方法)
第10条 共同企業体の代表者は、当該特定工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業者の許可を有する者とし、その出資比率は構成員中最大(同比率である場合を含む。)とする。
(共同企業体の結成)
第11条 町長は、共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公示し、これにより入札参加資格審査の申請を行わせるものとする。
(1) 結成方式及び特定工事の内容
(2) 提出書類及びその提出期限
(1) 特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(3) 各構成員の経営規模等評価結果通知及び総合評定値通知書の写し
(建設工事入札参加資格申請)
第12条 入札参加資格審査を申請する共同企業体は、提出期限内に前条第2項に規定する書類各1部を町長に提出しなければならない。
(共同企業体の資格審査及び格付)
第13条 町は、前条に規定する申請があったときは、益子町入札参加資格審査会で入札参加資格審査を行い、適格な者の資格を認定するものとする。
2 前項に規定する資格を認定するときに行う格付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 構成員の級別格付が異なる場合は、上位の構成員の格付をもって共同企業体の格付とする。
(2) 構成員の級別格付が同一の場合は、当該構成員の格付をもって共同企業体の格付とする。
(指名業者の選定)
第14条 町は、前条に規定する入札参加資格審査及び格付に基づき、選考委員会において共同企業体の指名を行うものとする。
2 町長は、共同企業体の結成数が予定数に満たなかった場合、第11条の規定に基づく手続きにより共同企業体を追加することができる。
(共同企業体の有効期間)
第15条 町が契約した共同企業体の有効期間は、当該特定工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後においても当該特定工事について瑕疵担保責任のある場合、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
2 当該特定工事について結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかった共同企業体の有効期間は、当該特定工事の契約が締結されたときをもって終了するものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から適用する。