○益子町介護保険料減免規則
平成23年4月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、益子町介護保険条例施行規則(平成14年規則第21号。以下「規則」という。)第16条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の事由)
第2条 町長は、第1号被保険者又は、その属する世帯の主たる生計維持者が次の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難であると認める(生活保護者を除く。)ときは、保険料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合(以下「災害等」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 主たる生計維持者が、死亡、心身の重大な障害、長期間の入院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、又は失業等により所得が著しく減少した場合(以下「所得激減」という。)
(3) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合(以下「農作物被害」という。)
減免事由 | 対象要件 |
災害等 | ・第1号被保険者又はその属する世帯の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅の価格の10分の3以上である場合 ・世帯の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下である場合 ・納期が到来した保険料をすべて完納していること。 |
所得激減 | ・保険料の所得段階が第4段階以上である者 ・当該年の世帯の総所得金額の見込額が前年の世帯の総所得金額に比して5割以上減少した場合(前年に退職所得がある場合を除く) ・当該年の世帯所得等の状況を基礎として被保険者の保険料を算定したとき、段階が第3段階に該当する場合 ・納期が到来した保険料をすべて完納していること。 |
農作物被害 | ・第1号被保険者又は主たる生計維持者が、農作物の被害による損失の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、過去3年間における農作物の収入額の10分の3以上である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く) ・世帯の前年中の合計所得金額が、1,000万円以下である場合。 ・納期が到来した保険料をすべて完納していること。 |
(減免の対象保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は、それぞれの事由発生後に到来する納期に係る保険料とする。ただし、特別徴収による保険料を徴収されている者についての納期及び年間保険料は、当初より普通徴収であったものとみなす。
減免事由 | 添付書類 |
災害等 | ・所得証明書(世帯員全員) ・家屋評価証明書 ・災害の事実を証明する書類(被災証明書・罹災証明書等) ただし、罹災名簿等で確認できる場合は、これを省略することができる。 |
所得激減 | ・所得証明書(世帯員全員) ・所得見込額申告書 ・理由を証明する書類(死亡証明書・障害者手帳・診断書・離職証明書・廃業届・休業届・登記簿謄本等の写し等) |
農作物被害 | ・所得証明書(世帯員全員) ・過去3年分の農業収入を証する書類(確定申告時の収支内訳書の写し等) ・農業収入見込額申告書 ただし、町民税減免等で農作物の被害割合が特定できる場合は、これを省略することができる。 |
(減免の基準及び割合)
第6条 減免の基準及び割合は、次に掲げる区分により定めるものとする。
減免事由 | 前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
災害等 | 500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の50 |
10分の5以上 | 100分の100 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の25 | |
10分の5以上 | 100分の50 | ||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満 | 100分の12.5 | |
10分の5以上 | 100分の25 |
減免事由 | 当該年度賦課段階 | 当該年度の所得見込額による賦課段階 | 減免措置 |
所得激減 | 第4段階以上 | 第3段階 | 第3段階適用 |
減免事由 | 合計所得金額 | 減免の割合 |
農作物被害 | 300万円以下 | 100分の100 |
400万円以下 | 100分の80 | |
550万円以下 | 100分の60 | |
750万円以下 | 100分の40 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 |
* 農作物被害に係る減免保険料額は、前年中の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。
(減免の取り消し)
第8条 町長は、減免の決定を受けた者が、減免の事由が消滅しているにもかかわらず、その旨の申告を故意に怠った場合又は虚偽の申請、不正行為等により減免の適用を受けていたことが判明した場合には、規則第16条に定める介護保険料減免取消通知書を通知し、減免を遡及して取り消さなければならない。
2 前項の場合、町長は、その者が徴収を免れた保険料額とそれにかかる延滞金を納付させなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(東日本大震災による特例)
2 東日本大震災にかかる平成23年度の保険料の減免については、減免の要件、対象保険料、基準及び割合は、平成23年度介護保険災害臨時特例補助金交付要綱(平成23年6月30日厚生労働省発老0630第1号厚生労働事務次官通知)及び、平成23年度介護保険災害臨時特例補助金の取扱いについて(平成23年6月30日老発0630第1号厚生労働省老健局長通知)の基準に基づくものとする。
3 附則第2項に規定する東日本大震災による特例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
4 東日本大震災にかかる平成24年度の保険料の減免については、減免の要件、対象保険料、基準及び割合は東日本大震災により被災した被保険者の保険料の減免措置に対する財政支援の基準等について(平成24年5月14日厚生労働省老健局介護保険計画課通知)及び平成23年度介護保険災害臨時特例補助金における第一号保険料の減免措置に係る国庫補助額の算定基準について(平成23年6月30日老介発0630第1号)に基づくものとする。
5 附則第4項に基づく保険料の減免は、平成24年4月1日から適用する。
6 附則第4項に基づく減免を適用する場合の益子町介護保険条例(平成12年条例第2号)第11条第2項中、申請期限に係る規定は、町長が定めた日とする。
7 附則第4項に規定する特例は、平成24年12月31日限り、その効力を失う。
(新型コロナウイルス感染症による特例)
8 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に係る令和元年度及び令和2年度の保険料の減免については、減免の要件、対象保険料、基準及び割合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準に基づくものとする。
(令和3年度における新型コロナウイルス感染症による特例)
9 新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度の保険料の減免については、減免の要件、対象保険料、基準及び割合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準に基づくものとする。
(令和4年度における新型コロナウイルス感染症による特例)
10 新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度の保険料の減免については、減免の要件、対象保険料、基準及び割合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準に基づくものとする。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町介護保険料減免規則の規定は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。