○益子町狭あい道路整備等促進事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱第5条第3項に規定する補助金について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(交付の対象)

第2条 交付対象となるものは、後退用地を町に寄付する場合の境界確認、測量、分筆登記に係る費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 建築行為に関する関係法令に違反しているもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を伴うもの

(3) 営利を目的として法人が行うもの(町長が特に認めたものを除く。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、第2条に定める費用の実費とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、30万円を限度とする。

2 前項において、連続する後退用地であって同一の土地利用形態であると町長が認めたものは、筆数、所有者数にかかわらず一後退用地とみなす。

(交付の申請)

第4条 前条第2項の規定により一とみなされた後退用地に複数の所有者があるときは、その代表者が規則に定める書類に他の所有者の委任状を添付して申請を行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 略

益子町狭あい道路整備等促進事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日 告示第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年3月18日 告示第16号