○益子町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱

平成23年3月18日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる用地について、公衆道路として管理することにより、安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路と当該土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。

(事前協議)

第3条 建築主(建築物等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者及びその建築物の土地を所有する者。以下「建築主」という。)は、狭あい道路に接する土地に建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為を行おうとする場合は、法第6条又は第6条の2第1項に規定する建築物の確認申請を行う前に、又は狭あい道路に接して門、塀、工作物等を築造しようとする場合は工事の着手前に、後退用地の整備、管理、帰属その他の事項について、町長と協議しなければならない。

2 前項の協議の申し出は、事前協議申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して正副2部を町長に提出することにより行う。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 公図の写し

(4) その他町長が必要とするもの

(後退杭の設置)

第4条 前条第1項の協議により、後退用地の寄付の申込み又は使用貸借若しくは機能保全(門、塀、工作物の築造及び植栽をしないことなどにより、道路としての機能を保全することをいう。以下「機能保全」という。)の承諾をした建築主は、速やかに町長の支給する後退杭を当該後退線上の主要な位置に設置するものとする。

2 前項の場合において、後退用地内に工作物等があるときは、建築主は当該工作物等を速やかに撤去し、又は移転しなければならない。

3 前項の建築主は、後退杭の設置を完了したときは、速やかに後退杭設置報告書(別記様式第6号)を町長に提出し、後退線について町長の確認を受けるものとする。

(後退用地の寄付)

第5条 建築主は、第3条第1項の協議により後退用地を町に寄付しようとする場合は、土地の所有者の承諾を得て、後退用地寄付申込書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は寄付することができない。

(1) 後退用地に所有権以外の権利が設定されている場合

(2) 道路と当該用地との境界が不明確である場合

2 町長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を審査のうえ、その承諾(不承諾)を決定し、後退用地寄付承諾(不承諾)通知書(別記様式第3号)により、当該建築主に通知するとともに、寄付承諾をしたときは所有権移転の手続きを行う。

3 町長は、前項の登記完了後、建築主(又は土地所有者)に対して、益子町狭あい道路整備等促進事業費補助金交付要綱の規定に基づき補助金を交付することができる。

(後退用地の使用貸借)

第6条 建築主は、第3条第1項の協議により後退用地の使用貸借の承諾をしたときは、土地所有者の承諾を得て、町長に後退用地使用貸借承諾書(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用貸借の承諾を受けた後退用地について、建築主と整備方法、整備時期の協議をしたうえで、道路として整備し管理を行う。

(後退用地の機能保全)

第7条 第3条第1項の協議により、後退用地の機能保全の承諾をした建築主は、土地所有者の承諾を得て、町長に後退用地機能保全誓約書(別記様式第5号)を提出する。

(準用規定)

第8条 第4条から第7条までの規定は、第3条第1項の協議以外の理由により、後退用地の寄付申込み又は後退用地の使用承諾、若しくは機能保全の承諾をしようとする者について準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 略

益子町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱

平成23年3月18日 告示第15号

(平成23年4月1日施行)