○益子町中小企業融資振興会審査委員会要綱
平成22年8月26日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町中小企業融資振興会要綱第8条第2項の規定により、本会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 本会の名称は、益子町中小企業融資振興会審査委員会とする。
(所掌事務)
第3条 本会は、益子町中小企業振興資金融資規則(昭和41年規則第11号)第6条第2項の規定に基づき、事業資金の融資の可否を審査し、これを決定する。
(組織)
第4条 本会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 産業建設部長
(2) 観光商工課長
(3) 観光商工課商工係長
(4) 観光商工課商工係貸付担当
(5) 商工会貸付担当者
(6) 金融機関支店長
(委員長及び副委員長)
第5条 本会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 本会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に認めた場合は、関係委員だけの出席を求めて会議を開くことができる。また、必要に応じ別紙審査表により、持ち回りによる会議とすることができる。
3 本会の議事は出席委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第2項ただし書による審査委員会の議事は、出席委員全員の同意を必要とする。
(審査委員会の報告)
第7条 本会の結果について、委員長は、益子町中小企業融資振興会長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 本会の審査等に従事したものは、その内容を部外に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第54号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。