○益子町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成22年8月10日

告示第70号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、安心した日常生活の確保を図り、福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に居住かつ住民基本台帳に記載されている者で次の各号に該当する者とする。

(1) 満65歳以上の高齢者でひとり暮らしの者

(2) 隣接地等に扶養義務者がいない者

2 前項に該当する対象者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 固定電話を設置することができる者

(2) 通報先を原則2人以上確保できる者

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第3条 装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の緊急通報装置貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、貸与を決定したときは、申請者あて緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)を送付し、貸与を行わないと決定したときは、申請者あて緊急通報装置貸与却下通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(貸与品の返還)

第5条 貸与を受けた者が第2条の要件に該当しなくなった場合は、装置を町長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第6条 町長は、貸与状況を明確にするため、緊急通報装置貸与台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第30号)

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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益子町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成22年8月10日 告示第70号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年8月10日 告示第70号
平成28年3月31日 告示第46号
令和4年3月23日 告示第30号