○益子町郵便切手類等購買基金条例

平成22年9月10日

条例第20号

(設置)

第1条 郵便切手類、印紙及び栃木県収入証紙(以下「郵便切手類等」という。)の売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、益子町郵便切手類等購買基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(購入計画)

第5条 町長は、郵便切手類等の売りさばき状況を勘案し、適正な郵便切手類等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町郵便切手類等購買基金条例

平成22年9月10日 条例第20号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年9月10日 条例第20号
平成25年3月8日 条例第15号