○益子町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年4月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求(以下「審判の請求」という。)に要する費用(以下「申立て費用」という。)の助成

(2) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の助成

(審判の請求の対象者)

第3条 町長は、要支援者が次の各号のいずれにも該当する場合で、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。

(1) 重度の認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が乏しく、日常生活を営む上で支障があると認められる者

(2) 町内に住所を有している者

(3) 配偶者若しくは2親等以内の親族がいない者、又はこれらの親族がいても申立ての見込みがない者

(4) 町長が審判を申し立てることが、対象者の福祉の向上を図るため、必要と認められる者

(申立て費用の負担)

第4条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する申立て費用を負担するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者

(3) 審判の結果、成年後見人等が選任されなかった者

(4) その他、町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、町があらかじめ前項に規定する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求することができる。

(報酬の助成の対象者)

第5条 町長は、審判の申立てにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が、次のいずれかに該当する場合は、審判により選任された当該成年後見人等に対する報酬を助成するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者

(3) その他、町長が必要と認める者

2 町長は、当該成年被後見人等が、前項各号に該当しなくなった場合は、前項による助成を停止することができる。

(助成額)

第6条 町長は、福祉サービス利用料や生活費等の必要経費と成年後見人等の報酬の合計が、成年被後見人等の収入を超過した場合は、当該超過費用を助成する。

2 助成の上限額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定に基づく別表第1に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬の範囲内で、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を助成の上限とする。

(助成の申請)

第7条 前条第1項の規定により助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前号に規定する申請書に次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 成年被後見人等の収入や資産状況が判明する書類

(2) 成年被後見人等の福祉サービス利用料や生活費等の必要経費が判明する書類

(3) 報酬付与の審判決定通知書の写し

(4) 成年後見人等であることを証する登記事項証明書

(5) その他必要と思われる書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成支給・不支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成の支払い)

第9条 第8条の助成の支給決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成請求書(様式第3号)により、当該決定された助成額を請求することができる。

2 助成額の支払いは、前項の請求に基づき、申請者名義の口座への口座振替により行う。

(助成金の返還)

第10条 町長は、第7条の申請に虚偽又は不正があったときは、助成の決定を取消し、既に交付した助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成年後見人等の責務)

第11条 第9条第2項の規定により助成額の支払いを受けた申請者は、その助成金を成年後見等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 助成を受けている成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況や生活状況などを定期的に町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成30年告示第126号)

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年4月26日 告示第44号

(平成30年12月3日施行)