○県立自然公園の許可、届出等取扱要領

平成22年3月26日

告示第34号

目次

第1章 総則

第2章 許可

第3章 届出

第4章 国及び県の機関が行う行為の取扱い

第5章 違反行為

第6章 立入検査

第7章 書類の交付等

第8章 雑則

第1章 総則

(通則)

第1条 県立自然公園に係る栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する特別地域又は第14条第1項に規定する普通地域内において行う行為に関する許可、届出、報告、違反行為に対する措置等に関しては、条例、栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要領の定めるところによる。

(用語の定義等)

第2条 前条に規定する許可、届出、報告、違反行為に対する措置等に関する用語の意義は、条例、規則、本要領等に特別の定めがあるものを除き、国立公園の例によるものとする。

2 条例及び規則における次に掲げる用語については、それぞれ当該各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 水平投影面積 当該工作物の占める空間の水平投影面積をいうものをいい、道路にあっては、路肩から路肩までの部分(側溝が接する場合にはこれを含む。)をいうものとする。

(2) 住宅 もっぱら日常生活の本拠として利用するために設置される建築物(居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上である併用住宅を含む。)をいうものとするが、分譲又は貸付を目的とした集合住宅、会社等の設置する従業員宿舎は含まないものとする。

(3) 仮工作物 その構造が、容易に移転し、又は除却することができるもの(自力で移動することができない廃車等を単に地上に置いて食堂等の施設として使用している場合を含む。)であって、かつ、設置期間が3年を超えない工作物をいうものとする。なお、「許可を受けた行為に必要な工事用の仮工作物」の新築、改築又は増築は、規則第16条第6号の規定により許可を要しない行為としているが、当該仮工作物は直接工事に関わる工作物をいうものとし、資材を他の場所から搬入するための仮索道等はこれに含まないものとする。

(4) 工作物の規模 同一敷地内に数個の工作物をそれぞれ独立して設置する場合には、その行為が一括して申請された又は届け出た場合においても、個々の工作物の規模ごとに、規則第15条の2の許可基準及び規則第17条の基準を適用するものとする。

(5) 土石 鉱物(鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第3条に規定するものをいう。)以外の一般の土石類をいう。ただし、条例第12条第3項第6号の規定により指定された土石については、主として岩石、鉱物及びその破砕物、風化物等をいい、鉱物を含むものとする。

(6) 土石の採取及び土地の形状変更 土石の採取は、温泉ボーリング、地質調査ボーリング等も含め、土石を採取して行為地外に持ち出す行為をいい、土地の形状変更は、行為後において行為地内における土石の総量が減少しない行為をいうものとする。なお、規則第16条第18号の規定により許可を要しないこととされている「土地の形状を変更するおそれのない範囲内で土石を採取すること」とは、小石を拾う程度の行為をいうものとする。

(7) 広告物その他これに類する物 標識、案内板、広告塔、遭難、慰霊碑、銅像等の工作物は、「広告物その他これに類する物」として取り扱うものとする。

第2章 許可

(許可申請内容の事前指導)

第3条 許可申請に関し相談を受けたときは、申請に係る行為の内容及び申請書の内容が、条例、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、益子町行政手続条例(平成8年条例第9号。以下「行政手続条例」という。)第30条から第34条までの規定に留意するものとする。

(許可申請書の添付書類等)

第4条 規則第15条第2項及び第3項の規定に基づく許可申請書の添付書類等(規則第18条の3の適用がある場合には、適用後の添付書類等)は、条例第12条第3項各号のそれぞれの行為につき別表第1に掲げる添付書類等とする。

2 前項の添付書類等のうち意匠配色図の添付が必要な場合には、図面にJIS標準色票(マンセル表色系)の色票番号を記載し、又は必要に応じ資材のサンプルを提出するなど、客観的に色彩を特定できる方法を講じるよう指導するものとする。

(許可申請書の受理等)

第5条 町長は、申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定めて、申請者に補正の要求を行うものとする。

2 前項の補正の要求をした場合において、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合には、行政手続条例第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。

(許可申請書の審査等)

第6条 町長は、申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、処理するものとする。

(1) 公園計画との関係

(2) 行為地及び行為地周辺の状況

(3) 施行方法の適否

(4) 風致又は行為地周辺の環境に及ぼす影響

(5) 他法令による処分の状況

(6) 土地所有者の諾否

(7) その他許否の判断に必要な事項

2 前項の処理は、申請書が提出された日(申請書の不備又は不足)について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日から起算して原則として20日以内に行うものとする。ただし、申請書の内容の不備その他の事由により指導を要する場合にはこの限りでない。

(自然環境の総合調査に関する書類を求めた場合の取扱い)

第7条 町長は、申請書の提出があった後、規則第15条第4項の規定により同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めた場合は、第5条第1項及び前条の規定中「申請書」を「規則第15条第3項各号に掲げる事項を記載した書類」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(許可に関する審査基準)

第8条 許可申請の許可の適否の審査に当たっては、規則第15条の2の許可基準及び同条第25項の規定に基づき知事が定める許可基準の特例のほか、同条各項に規定する基準の内容を具体化した県立自然公園管理計画(平成12年6月15日付け自環第114号栃木県林務部長通知。以下「管理計画」という。)の風致景観の管理に関する事項の許可取扱方針によるものとする。

2 規則第15条の2の許可基準の解釈及び運用に当たっては、県立自然公園に関して特に定めがある場合を除き、「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について」(平成12年8月7日付け環自計第171号、環自国第448―1号環境庁自然保護局長通知)において定める細部解釈及び運用方法の例によるものとする。

3 第1項の管理計画及び前項の通知は、行政手続条例第5条第1項の審査基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第3項の規定により、産業観光課において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。

(許可指令書の様式)

第9条 許可申請に対する処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)の様式は、様式第1号とする。

(許可に際しての条件)

第10条 条例第13条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は、条例第15条の規定による中止命令等又は条例第35条の規定による罰則が適用され得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として別表第2に掲げる例文によるものとする。

(申請の拒否又は不許可処分)

第11条 町長は、許可申請に対し申請の拒否又は不許可の処分を行う場合には、行政手続条例第8条の規定により、指令書にその理由を記載するものとする。

(各種行為の主従の判断)

第12条 工作物を新築しようとする際に木竹の伐採、土地の形状変更等を伴う場合など、許可申請の内容に、条例第12条第3項各号に掲げる行為のうち複数の行為が含まれている場合であって、行為の主従の判断が可能なものにあっては、主たる行為を許可対象とし、その他の行為は関連行為として申請書にその旨明記させるものとする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれの行為を許可対象行為とし、個別に申請を行わせ、個別に処分を行うこととする。この場合において、一方の許可申請書と他方の許可申請書を併せて申請させ、一方の許可申請書の添付図面等中に、他方の許可申請に係る行為の内容を示させることにより、他方の許可申請書の添付図面等を規則第18条の3第3項の規定により省略させることができる。

(1) 工作物の新築のための敷地を造成するために水面を埋め立てる場合(水面の埋立及び工作物の新築として取り扱う。)

(2) その高さが13メートル以上であり、かつ、容易に移転し、又は除却することができない構造の鉄塔(やぐら)を設けてボーリングを行う場合(工作物の新築及び土石の採取として取り扱う。)

(3) 主たる行為以外の行為として申請されている内容が、主たる行為に伴って通常必要とされる行為の範囲を超えると判断される場合

(相関連した諸行為の取扱い)

第13条 地質調査ボーリングとダム等の建設、発電所建設と送電線架設、温泉ボーリングと給湯管布設等一定の計画に基づいて行う相関連した諸行為については、あらかじめ当該計画の概要を当初の許可申請書に添付させ、計画全体につきその適否を判定することにより、当初の申請に係る行為とその後の申請に係る行為に対する処分が矛盾しないよう措置するものとする。

(許可後における内容の変更手続き)

第14条 規則第15条第1項第1号から第6号までに規定する申請内容又は条例第13条の規定による条件により確定された工事の着手若しくは完了の日の内容を、当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな申請を行わせるものとする。ただし、規則第15条第1項第1号に掲げる事項の変更については、申請者が同一人である場合に限り、当該事項を届け出ることによって足りるものとする。

2 前項本文の場合においては、許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更である旨、当該許可処分の日付け及び番号並びに許可に付された条件、その他必要な事項を記載させるものとする。

第3章 届出

(特別地域等に関する届出の処理)

第15条 町長は、条例第12条第5項、第6項又は第7項の規定による届出書が提出されたときは、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には届出者に補正させるものとする。

(普通地域内における行為の届出内容の事前指導等)

第16条 普通地域内における行為の届出に関し、届出に係る行為の内容及び届出書の内容が、条例、規則、本要領及び管理計画の風致景観の管理に関する事項の普通地域内の要届出行為に関する取扱方針に照らし適切なものとなるよう指導するものとする。なお、指導に際しては、行政手続条例第30条から第34条までの規定に留意するものとする。

(普通地域内における行為の届出書の添付書類等)

第17条 規則第16条の2第2項の規定に基づく普通地域内における行為の届出書の添付書類等(規則第18条の3の適用がある場合には、適用後の添付書類等)は、条例第14条第1項各号のそれぞれの行為につき別表第1に掲げる添付書類等(同表の大規模な開発行為に係る自然環境に関する総合調査の書類を除く。)に準ずるものとする。

(普通地域内における行為の届出書の受理等)

第18条 町長は、普通地域内における行為の届出書が提出されたときは、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には届出者に補正させた上で、当該届出書を受理するものとする。なお、この受理した日をもって条例第14条第3項に規定する「届出があった日」又は同条第5項に規定する「届出をした日」と取り扱うものとする。

2 町長は、届出書を受理したときは、様式第2号により届出者に通知するものとする。

(普通地域内における行為の届出書の審査等)

第19条 町長は、受理した届出書について、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 公園計画との関係

(2) 行為地及び行為地周辺の状況

(3) 施行方法の適否

(4) 公園の風景又は行為地周辺の環境に及ぼす影響

(5) 他法令による処分の状況

(6) 土地所有者の諾否

(7) その他届出に係る措置の判断に必要な事項

(普通地域内における行為の措置命令等)

第20条 町長は、条例第14条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる処分(以下「禁止制限措置命令」という。)を行おうとする場合には、行政手続条例第27条から第29条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続条例第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。

2 町長は、実地の調査をする必要があるとき、弁明の機会の付与に時間を要するときその他届出を受理した日から30日以内に条例第14条第2項の処分を行うことができない合理的な理由があるときは、条例第14条第4項の規定に基づき同条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長することとしその旨及び延長する理由を様式第3号により届出者に通知するものとする。

(普通地域内における行為の届出に係る着手制限期間の短縮)

第21条 条例第14条第6項の規定により、同条第5項に規定する着手制限期間を短縮しようとする場合は、様式第4号により届出者に通知するものとする。

(普通地域内における各種行為の主従の判断)

第22条 普通地域内における各種行為の主従の判断については、第12条に規定するところによるものとする。

(特別地域と普通地域にまたがる行為の取扱い)

第23条 普通地域内において届出を要する行為が特別地域内で許可を要する行為と同一の者により一体的に行われる場合には、普通地域内行為届出書を特別地域内許可申請書と併せて提出し、許可申請書の添付図面等中に届出に係る行為の内容を示させることにより、届出書の添付図面等を規則第18条の3第3項の規定により省略させることができる。

2 町長は、普通地域内の行為に対して禁止制限措置命令を行う必要があるか否かを、特別地域内の行為の許可申請の審査と同時に行う必要があると認めるときは、第20条第2項の規定の例により、条例第14条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長するものとする。

第4章 国、県及び町の機関が行う行為の取扱い

(国の機関が行う行為の取扱い)

第24条 県立自然公園の区域内における国の機関が行う行為については、自然公園法(昭和32年法律第161号)第66条第2項の規定に基づき、同法第56条の規定の例による。

(特別地域内で県及び町の機関が行う行為の取扱い)

第25条 県及び町の機関が条例第12条第3項に該当する行為を行おうとする場合は、同項の許可を要しないものとする。この場合において、当該県及び町の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、町長に協議するものとする。

2 前項の協議は、第2章に定めるところに準じて取り扱うものとする。この場合において、条例、規則、本要領等の規定中「許可申請書」、「申請者」、「行為の許可」等の用語は、それぞれ「協議書」、「協議者」、「行為の同意」等と適宜読み替えるものとする。

(普通地域内で県及び町の機関が行う行為等の取扱い)

第26条 県及び町の機関は、条例第12条第5項から第7項まで及び条例第14条第1項の届出を要しないものとする。この場合において、当該県及び町の機関は、これらの規定による届出の例により、町長にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、前章に定めるところに準じて取り扱うものとする。この場合において、条例、規則、本要領等の規定中「届出書」、「届出者」等の用語は、それぞれ「通知書」、「通知者」等と適宜読み替えるものとする。

3 町長は、条例第14条第1項の規定による届出の例による通知があった場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該県及び町の機関に対し、風景の保護のためにとるべき措置について協議を求めるものとする。

第5章 違反行為

(違反行為の予防及び発見)

第27条 町長は、許可又は届出に関して次に掲げる方法により違反行為の予防及び発見に努めるものとする。

(1) 関係市町村と連携して公園内及び周辺地域の住民、事業者等に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。

(2) 公園の区域図及び公園計画図を常に整理し、関係者の求めに応じ随時供覧できるよう備えること。

(3) 巡視を励行すること。

(4) 申請者又は届出者に対し、許可処分を受ける前又は着手制限期間の経過前に行為に着手しないよう指導すること。

(5) 条件を付して許可された行為又は制限され若しくは必要な措置を命ぜられた行為については、当該条件又は制限若しくは措置命令の履行を監督すること。

(違反行為に対する措置)

第28条 町長は、許可又は届出に関して違反行為を発見したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 違反行為の中止を勧告すること。

(2) 違反行為が普通地域内の届出を要する行為に関するもので必要がある場合には、第20条の例により禁止制限措置命令を行うこと。

(3) 違反行為の態様が悪質である等、特に必要があると認める場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条及び第241条の規定により告発の手続きをとること。なお、告発に当たっては、あらかじめ司法当局と調整を行うこと。

(4) 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。

(5) 行為の中止を勧告した時点で、当該違反行為により災害の発生の可能性があると認められる場合には、早急に災害防止のための応急措置がとられるよう取り計らうこと。

(達反行為に対する原状回復命令等)

第29条 条例第15条第1項の規定により中止又は原状回復等を命ずる場合には、行政手続条例第27条から第29条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続条例第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。ただし、中止を命ずる場合であって、公益上緊急に処分する必要がある等同条例第13条第2項各号に該当する場合には、弁明の機会の付与の手続きを取らずに速やかに処分を行うものとする。

第6章 立入検査

(職員による立入検査等)

第30条 町長は、条例第16条第2項の規定による立入り、検査又は調査を管下の職員に行わせる必要があると認めるときは、当該職員に対し、立入り、検査又は調査の実施を指示する指示書を交付するものとする。

2 当該職員は、立入り、検査又は調査を行う場合は、条例第16条第3項に規定する身分を示す証明書とともに前項の指示書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第7章 書類の交付等

(不許可処分等に係る指令書の交付の取扱い)

第31条 次に掲げる許可申請の拒否、不許可、禁止、中止命令等の処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付することとする。

(1) 条例第12条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分

(2) 条例第14条第2項の規定による普通地域における行為の禁止、制限等の処分及び同条第4項の規定による同条第3項の期間の延長の処分

(3) 条例第15条第1項の規定による中止命令等の処分

第8章 雑則

(2以上の町にまたがる行為の取扱い)

第32条 条例又は規則の規定により許可又は届出が必要な行為で2以上の町にまたがるものについては、該当する町長それぞれに許可又は届出を行うよう指導するものとする。

2 前項の規定により許可の申請又は届出を受けた町長は、関係町長と協議をした上で処理するものとする。

(処理結果の報告)

第33条 町長は、条例第12条第3項の許可及び不許可、同条第5項、第6項若しくは第7項又は条例第14条第1項の規定による届出の受理並びに同条第2項の規定による命令、条例第15条第1項の規定による命令の件数について集計し、前年度分の処理件数を毎年4月末日までに、様式第5号により栃木県環境森林部自然環境課長に報告するものとする。

2 前項の報告には、次条の処分台帳の写しを添えるものとする。

(処分台帳の整理)

第34条 町長は、条例第12条第3項の許可申請、同条第5項、第6項若しくは第7項又は条例第14条第1項の規定による届出並びに同条第2項の規定による命令に関して、様式第6号の処分台帳を整理し、進行管理を行うものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第15号)

この要領は、平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

行為許可手続別標準添付書類一覧

許可行為等の種類

添付書類

工作物の新・増・改築

木竹の伐採

土石の採取(鉱物の掘採)

水位水量の増減

広告物の設置・掲出

物の集積・貯蔵

水面の埋立(干拓)

土地の形状変更

指定植物の採取等

指定動物の捕獲等

工作物等の色彩変更

車馬・動力船等の使用

指定区域への立入り

木竹の植栽

家畜の放牧

行為の場所を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図

 

 

行為地及びその付近の状況を明らかにした天然色写真

 

 

行為の状況を明らかにした縮尺1,000分の1以上の

平面図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立面図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意匠配色図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の修景図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行為の施行方法の表示に必要な図面

大規模な開発行為に係る自然環境に関する総合調査の書類(注)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ha以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2km以上若しくはその幅員が10m以上となる計画になっている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)の場合に添付する。

別表第2(第10条関係)

項目

条件例文

行為の事例

留意事項

一般的事項

 

 

1 申請書の記載事項として明らかにされる「支障木の伐採」等の関連行為について、その内容が妥当なものであると認められる場合は、下記留意事項で特に付すこととしているものを除き、条件は付さないものとする。

2 下記の例文以外の条件を付す必要がある場合は、条例第13条の主旨に留意すること。

3 2項目以外の条件を付す場合は、下記の例文の順序を参考とすること。

(1) 期間の限定

○○を行うことができる期間は、(許可の日/△年△月△日)から□年□月□日までとすること。

木竹の伐採

土石の採取等

水位水量の増減

物の集積等

植物の採取

動物の捕獲

1 行為の期間は、条件を付さない限り確定しないことから、風致の保護のために行為の期間を限定する必要がある場合に用いる。土石の採取、物の集積や植物の採取のように、採取量を確定しても、行為が相当の長期にわたる可能性がある場合などが対象となる。

申請書に期間が記載されている場合においても付すものとする。

2 ○○には、「土石の採取」、「高山植物の採取」等申請に係る行為を記載する。

3 年月日で月末を表す場合には、「30日」、「31日」等を用い、「末日」は用いない。

(2) 支障木の処理

ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。

工作物の新築等

土石の採取等

土地の形状変更

広告物の設置等

行為に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。

イ 支障木のうち移植可能なものは、○○に移植すること。

工作物の新築等

土石の採取等

土地の形状変更

広告物の設置等

1 移植可能であり、かつ移植すべき支障木がある場合に用いる。

2 ○○には、「敷地の道路側」、「建築物の南側」等移植すべき場所を具体的に記載する。

3 必要に応じて、アと組み合わせて用いる。

(例)

支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは、……

(3) 施行上の注意

ア 工事の施行に当たっては、○○の(谷/川)側に編柵を設ける等の措置を講じて土石を崩落させないこと。

工作物の新築等

1 山岳地、河岸等の急傾斜地における工事の場合に用いる。

2 ○○には、「道路」等工作物の種類を具体的に認載する。

イ 工事の施行に当たっては、(汚濁防止膜/沈殿池)を設置する等の措置を講じて周辺(水)域に(土砂及び濁水/濁水)を流出させないこと。

工作物の新築等

土石の採取等

水面の埋立

土地の形状変更

河川又は湖沼に、土砂、濁水等が流出するおそれがある場合に用いる。

ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。

工作物の新築等

多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工亊を伴う場合に用いる。

(4) 工作物等の意匠

ア ○○には、自然石又は自然石に模したブロックを使用すること。

イ ○○は、自然石に模した表面仕上げとすること。

工作物の新築等

1 コンクリート等による人工構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、自然の素材を使用し、又は自然の素材に模した仕上げをする必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「擁壁」、「堰堤」等対象を具体的に記載する。

3 対象が石積み又はブロック積みの場合はアを、コンクリート造り又は石積み等との併用の場合はイを用いる。

ウ ○○の色彩は、

①××(色)系統とすること。

②栃木県環境森林事務所の指示に従うこと。

③既存部分と同一配色とすること。

工作物の新築等

広告物の設置等

1 人工の構造物が風致に及ぼす影響を軽減するために、工作物等の色彩を指定する必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「屋根」、「外壁」、「増築する建築物外部」等対象を具体的に記載する。

3 色彩を指定する場合は①を用い、具体的に指定する必要がある場合は「××色とすること。」として差し支えない。

また、細部の調整が必要な場合は②を用い、工作物の増築又は改築の場合には③を用いる。

(5) 残土、廃材の処理

(残土/既存○○の撤去に伴う廃材)は、

①県立自然公園区域外に搬出すること。

②申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理すること。

工作物の新築等

土石の採取等

1 申請行為に伴う土地の切り盛りによって残土が発生する場合、既存建築物の撤去がなされる等廃材が生ずる場合に用いる。

2 残土及び廃材は、県立自然公園区域外へ搬出することが望ましいが、現場の状況等により、県立自然公園区域外への搬出が合理的でない場合であって、特別地域内で風致に支障を及ぼすことなく処理できる場合には②を用いる。また、普通地域内で処理する場合には、②の「風致の保護上支障のないよう」を「適切に」と置き換えて用いる。

3 ○○には、「建築物」、「電柱」等撤去する工作物を具体的に記載する。

4 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。

5 残土、廃材の両方を処理する必要がある場合には、「残土及び既存○○の撤去に伴う廃材は、」として一括して差し支えない。

6 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

残土は、申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該□□には、張芝、種子吹付等により……

(□□には、「土捨場」、「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。)

(6) 工作物等の撤去

ア 当該○○は、△年△月△日までに撤去すること。

工作物の新築等

広告物の設置等

1 申請の対象が仮工作物の場合、又は設置期間を限定することができる広告物の場合に用いる。申請書に撤去の予定日が記載されていても付すものとする。

2 ○○には、「工作物」、「広告物」等と記載する。

3 (1)―3参照のこと。

4 必要に応じて、(7)跡地の整理、(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

当該○○は、△年△月△日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する……

イ 当該○○が、腐朽又は破損した場合、若しくは必要がなくなった場合には直ちに撤去すること。

工作物の新築等

広告物の設置等

1 設置された工作物等が破損した場合など、そのまま放置されることが風致に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に用いる。

2 ア―2、4参照のこと。

ウ 工事に伴う仮工作物等は、行為完了後直ちに撤去すること。

工作物の新築等

土石の採取等

広告物の設置等

1 行為に仮工作物の設置が伴う場合に用いる。

2 ア―4参照のこと。

(7) 跡地の整理

○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。

工作物の新築等

土石の採取等

物の集積等

1 行為完了後、行為地又はその周辺の整理が必要な場合に用いる。

2 ○○には、「既存建築物撤去」、「工事施行」、「資材置場」等、対象を具体的に記載する。

3 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する……

(8) 緑化

ア ○○には、

①当該地域に生育する植物と同種の植物により

⑧張芝、種子吹付等により

緑化を行うこと。

工作物の新築等

土石の採取等

土地の形状変更

1 行為に伴い生じる裸地等の土砂の流出を防止するために緑化が必要な場合、又は構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために修景のための植栽を必要とする場合などに用いる。

2 ○○には、「建築物の北側」、「切取、盛土法面」、「工事に伴う裸地」等、緑化を行うべき場所を具体的に記載する。

なお、道路の改良等で廃道が生ずる場合には、「廃道敷は、舗装を撤去し、客土した上、当該地域に……」のように用いる。

3 ①の「植物」は、必要に応じて「樹木」等と置き換えても差し支えない。

4 緑化には、当該地域周辺より供給された種苗(外来種を除く)を用いることを基本とするが、当該地域周辺からの種苗の供給が困難な場合は同種の植物を用いる。

また、早期に緑化が必要な場合、又は現場の自然環境等の状況でやむを得ない場合は②を用いる。

5 必要に応じて、(5)残土、廃材の処理、(6)仮工作物等の撤去、(7)跡地の整理と組み合わせて用いる。

(例文は各項目を参照のこと。)

イ ○○には、当該地域周辺より供給された種苗(外来種を除く)により緑化を行うこととし、緑化工の施工に当たっては(工事の施工/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。

工作物の新築等

土石の採取等

土地の形状変更

1 行為が、規則第15条の2第1項第2号イ又はロに掲げるような自然環境保全上特に重要な地域において行われる場合であって、表土等を緑化工に使用する必要がある場合に用いる。

2 ア―2参照のこと。

ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置した上、つる性植物を植栽し、緑化すること。

工作物の新築等

通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を許可する場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。

(9) 維持管理

○○の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。

工作物の新築等

林道、工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。

(10) 分譲地等の造成

ア 申請書添付「△△図」のとおり保存緑地を設け、現状を変更しないこと。

イ 分譲は、申請の計画どおり行うこととし、各購入者に対しては、申請書添付「△△図」記載の保存緑地を明示するとともに、個別の書面をもって「別記参考事項」の留意事項を通知すること。

工作物の新築

(分譲地等の造成)

1 分譲地等を造成する場合に付すものとする。ただし、集合別荘等の建築を伴う場合であって土地の分譲を行わない場合には、イは付さないこととする。

2 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。

3 「留意事項」については下記「参考事項」を参照のこと。

(11) モニタリング調査

当該○○が、風致又は景観に与える影響を継続的に調査し、その結果について、××ごとに、△△に報告すること。また、調査の結果、○○が風致又は景観に重大な影響を与えることが判明した場合には、△△の指示に従い適切な対策を講じること。

工作物の新築等

土石の採取等

水位水量の増減

水面の埋立

土地の形状変更

1 大規模な道路、ダム、風力発電施設等の新築等、当該行為が風致に重大な影響を及ぼすおそれのある行為であって、かつモニタリング調査の実施が風致の保護上必要と認められる場合に用いる。

2 ○○には、申請に係る行為又は「道路」、「ダム」等の工作物の名称を記載する。

3 ××には、「1年」「半年」「四半期」等の期間を記載する。

4 △△には、「自然環境課長」、「○○環境森林事務所長」等を必要に応じ使い分ける。

5 必要に応じて調査の対象等を具体的に記載する。

(12) 報告

ア ○○の進ちょく状況について、天然色写真を添え、××ごとに、△△に報告すること。

工作物の新築等

木竹の伐採

土石の採取等

水面の埋立

土地の形状変更

1 行為が長期にわたる場合であって、その進ちょく状況を把握しておく必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「工事」、「土石の採取」等申請に係る行為を記載する。

3 天然色写真の添付は、特に必要な場合に求めることとし、それ以外の場合は「天然色写真を添え」を削除すること。

4 ××には、「1年」、「半年」、「四半期」等と記載する。

5 △△には、「自然環境課長」、「栃木県環境森林事務所長」等を必要に応じ使い分ける。

イ 行為完了後、(第○項及び第○項/前○項/跡地の整理に関する計面)の履行状況について、天然色写真を添え、△△に報告すること。

工作物の新築等

木竹の伐採

土石の採取等

物の集積等

水面の埋立

土地の形状変更

1 風致の保護のため、許可条件の履行状況を確認する必要がある場合に用いる。

2 風致の保護のため、跡地の整理が計画通り行われたことを確認する必要がある場合に用いる。

3 ア―3、5参照のこと。

※ 別記参考事項(条件の例文・分譲地等の造成関係)

分譲地内における別荘等の建築についての留意事項

あなたが購入した分譲地は、栃木県立自然公園の特別地域内であるので、栃木県立自然公園条例第12条第3項各号列記の行為を行うに当たっては、栃木県知事の許可を受けなければなりません。また、分譲地に建築物を新築する場合は、下記の事項に従った方法で行われなければ栃木県立自然公園条例による許可を受けられませんので、注意願います。

1 保存緑地とされた土地には、工作物を設置しないこと。

2 建築物は2階建て以下とし、その高さは10m以下とすること。

3 敷地面積(敷地内に保存緑地とされた土地を含む場合は当該保存緑地を除いた面積。以下同じ。)は、1区画1,000m2以上とし、建築物は、原則として1区画1棟とすること。

4 建築物の水平投影面積の敷地面積に対する割合は、20%以下とすること。

5 建築物に係る土地の地形勾配は、30%以下とすること。

6 建築物の水平投影外周線は、道路及び隣地境界より5m以上離すこと。

7 建築物の水平投影面積は、2,000m2以下とすること。

8 建築物の屋根の形は、陸屋根を避けて勾配屋根とすること。

9 建築物の外部の色彩は、原色を避けて周囲の自然と調和を図ったものとすること。

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県立自然公園の許可、届出等取扱要領

平成22年3月26日 告示第34号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年3月26日 告示第34号
平成28年3月3日 告示第15号