○益子焼販路拡張推進事業補助金交付要綱
平成22年3月24日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町が交付する益子焼販路拡張推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象となるのは、益子焼協同組合が実施する、益子焼の振興を図ることを目的とした益子焼の販路拡張及び観光宣伝事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、補助率は2分の1以内とする。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行する。