○益子焼販路拡張推進事業補助金交付要綱

平成22年3月24日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町が交付する益子焼販路拡張推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象となるのは、益子焼協同組合が実施する、益子焼の振興を図ることを目的とした益子焼の販路拡張及び観光宣伝事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、補助率は2分の1以内とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第6条 補助金は、規則第12条の規定に基づき概算払することができるものとし、益子焼販路拡張推進事業補助金概算払請求書(様式第1号)により、その請求を行うものとする。

(実績報告)

第7条 事業が完了したときには、規則第9条第1項の規定に基づき、速やかに実績報告書(規則様式第3号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。

(補助金の精算)

第9条 概算払を受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子焼販路拡張推進事業補助金精算書(様式第2号)に、額の確定通知書の写しを添付し提出するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子焼販路拡張推進事業補助金交付要綱

平成22年3月24日 告示第30号

(令和5年8月18日施行)