○防犯灯の設置及び管理費補助金交付要綱

平成22年3月15日

告示第25号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、道路を通行する住民の安全と防犯上の効果を確保するための防犯灯の設置と、町及び自治会の管理範囲を定め、適切な維持管理を図ることを目的とし、町が交付する防犯灯の設置及び管理費補助金は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(償却期間)

第2条 防犯灯の償却期間は、その機能や部品の劣化を考慮し概ね10年とする。ただし、町が使用に支障がないと判断した場合は、この限りではない。

(設置の範囲及び維持管理)

第3条 町は、予算の範囲内において、次の各号に該当する場合に、自治会長からの申請により防犯灯を設置する。

(1) 自治会が地域内の交通の安全や防犯上の安全を確保する必要があるとする場所

(2) 交通の安全や防犯上の安全を確保する範囲が広範囲の自治会にまたがる場所

(3) 前条の規定を満たし、再び同じ場所に防犯灯を設置する場合

2 防犯灯を設置したあとの維持管理費は、前項第2号の規定を除き、当該自治会が負担するものとする。

(設置申請等)

第4条 前条の規定による防犯灯設置の申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の規定による申請においてポールの設置が必要な場合は、公共用地を除き予め地権者の承諾を得るものとする。

3 町は、第1項の申請を受けた結果を様式第2号により申請者に通知しなければならない。

(環境に対する負荷の軽減)

第5条 環境負荷の軽減を図るため、防犯灯の発光部分はLEDなど省電力長寿命のものを努めて使用するものとする。

(防犯灯電気料金の一部補助及び防犯灯台帳の整理)

第6条 町は自治会が維持管理する防犯灯の電気料金について、4月1日を基準日として1基あたり年間1,000円を補助する。

2 町及び自治会は、それぞれの管理する防犯灯の台帳を整理するとともに、随時更新をしなければならない。

3 自治会は、自己の管理する防犯灯について、自治会員に周知しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 自治会は、町に対して補助金を請求するときは、毎年度3月31日までに様式第3号によって行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成22年4月1日から適用する。

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防犯灯の設置及び管理費補助金交付要綱

平成22年3月15日 告示第25号

(平成22年4月1日施行)