○益子町高齢者用手押し車購入費助成事業実施要綱

平成22年3月15日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、65歳以上の歩行困難な高齢者に対し、高齢者用手押し車(以下「手押し車」という。)の購入費の一部を助成することにより、歩行の自立を促すとともに、健康寿命の延長を図ることによって、高齢者の福祉を増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 手押し車購入費の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する65歳以上の者のうち、歩行の際に杖等を必要とする者とする。

(助成額)

第3条 町が手押し車購入費として対象者に助成する額は、6,000円を限度とする。

(申請)

第4条 購入費の助成を受けようとする対象者は、手押し車を購入するより前に、高齢者用手押し車購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成を決定したときは高齢者用手押し車購入費助成決定通知書(様式第2号)及び高齢者用手押し車購入費助成券兼公費負担金請求書(様式第3号。以下「助成券」という。)を、助成を行わないと決定したときは高齢者用手押し車購入費助成却下通知書(様式第4号)を、それぞれ申請書を提出した者に交付するものとする。

(助成の制限)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、前条の規定により手押し車購入費の助成を受けることが出来るのは、同一年度中に1回を限度とする。ただし、購入した手押し車が破損等により使用不可能になったときは、この限りではない。

(有効期限等)

第7条 助成券の有効期限は、当該助成券を発行した日の属する年度の末日までとする。

2 受給者が、交付後に手押し車を購入する必要がなくなったときは、当該助成券を町長に返還しなければならない。

3 受給者は、他の者に助成券の譲渡をしてはならない。

(購入方法)

第8条 受給者は、助成券に住所及び氏名を記入し、押印したうえで、あらかじめ町長が指定する町内の手押し車販売店(以下「販売店」という。)において手押し車を購入するものとする。

2 販売店は、受給者より助成券及び手押し車の販売価格から6,000円(販売価格が6,000円に満たないときは、当該販売価格)を減算した額を受領し、手押し車を受給者に引き渡すものとする。

(助成額の請求)

第9条 販売店は、受給者に手押し車を販売したときは、当該受給者から受領した助成券に、販売した手押し車の型式番号、販売価格、公費負担金請求額及び販売年月日を記入し、販売日の属する月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、販売店より前項に規定する記載事項が記入された助成券の提出を受けたときは、当該販売店に対し公費負担金相当額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受領した者があると認めるときには、当該助成金等を返還させることができる。

(交付台帳)

第11条 町長は、高齢者用手押し車購入費助成金券交付台帳(様式第5号)を整備し、手押し車の助成状況を常に把握しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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益子町高齢者用手押し車購入費助成事業実施要綱

平成22年3月15日 告示第24号

(平成28年3月11日施行)