○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年12月1日

規則第25号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 改正条例附則第2項第1号の益子町規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正条例附則第2項第1号の町規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次に該当する月の数とする。

前項に掲げる期間のある月

(端数計算)

第2条 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年12月1日 規則第25号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年12月1日 規則第25号