○益子陶芸美術館が管理する美術品等備品の貸出に関する要綱

平成21年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子陶芸美術館が管理する美術品等備品の館外貸出のために必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 美術品等備品を借り受ける者は、美術品等備品借受許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

第3条 町長は、前条の許可申請書を審査し、支障がないと認めたものについては、美術品等備品貸出許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(許可要件)

第4条 貸出を許可する要件は次のとおりとする。

(1) 公益を目的とした展覧会であること。

(2) 美術品等備品の保全に支障がないと認められる施設であること。

(3) 運送及び保全については、次の各号の要件を満たすものであること。

 運送については、原則として美術品取扱い専門の業者に委託するものであること。

 貸出時点から返却時点までは、評価額相当の保険を付するものであること。

 運送、保険に要する費用は、申請者が負担するものであること。

(貸出料)

第5条 貸出料については、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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益子陶芸美術館が管理する美術品等備品の貸出に関する要綱

平成21年3月31日 告示第51号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第51号