○益子町在宅ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護手当支給規則
平成21年6月15日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)を常時介護している者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給し、その労をねぎらうとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、ねたきり高齢者等とは、本町に住所を有する満65歳以上の高齢者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4、及び要介護5の認定を受けた者をいう。
2 この規則において、福祉施設等とは老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、同条の5及び同条の6に規定する老人福祉施設、同法第29条に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項の規定による認知症対応型共同生活介護を利用する居住施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定による高齢者向け賃貸住宅をいう。
3 この規則において、病院等とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び同条第2項に規定する病院及び診療所をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、前条に規定するねたきり高齢者等と同じ住民基本台帳上の世帯に属する者で、現に当該ねたきり高齢者等の日常生活の介護に当たっている者(以下「介護者」という。)に支給する。
2 前項に規定する介護者が、ねたきり高齢者等1人に対し複数人存在するときは、そのうちの1人に手当を支給するものとする。
(受給資格の認定等)
第4条 受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 当該認定に係るねたきり高齢者等の介護者でなくなったとき。
(3) 当該認定に係るねたきり高齢者等が死亡したとき。
(4) 当該認定に係るねたきり高齢者等が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(手当の額及び支給方法)
第6条 手当の額は、ねたきり高齢者等1人につき、月額3,000円とする。
2 手当は、毎月1日を基準日として支給決定する。ただし、認定の日が1日以外の場合においては、認定を受けた日の属する月の翌月を支給開始月とし、喪失の日が1日以外の場合においては、受給資格を喪失した日の属する月までを支給月とする。
3 手当は、毎年8月31日及び2月末日を基準として、10月及び4月に支給する。ただし、受給資格を喪失した者の手当は、受給資格を喪失した月の翌月に支給するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定による保護施設に入所したとき。
(2) 福祉施設等への入所及び病院等に入院したとき。
2 町長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格者に対し、停止通知書を交付し、手当の全部又は一部の支給を停止するものとする。
(1) ねたきり高齢者等の介護を著しく怠っていると認められるとき。
(2) この規則又はこの規則に基づく要綱等に違反したとき。
2 町長は、新たな介護者から変更届の提出を受けたときは、第4条第2項に規定する認定手続きを行わなければならない。
(未支給の手当)
第9条 町長は、受給資格者が死亡し、又は所在不明となった場合において、その者に対する未支給分の手当があるときは、受給資格者に代わる介護者、又は当該ねたきり高齢者等に未支給分の手当を支給することができる。
(手当の返還)
第10条 町長は、偽り又は不正な手段により手当の支給を受けた者に対し、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から適用する。