○益子陶芸美術館展示室の利用規則
平成21年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、益子陶芸美術館(以下「美術館」という。)内の展示室の利用について定めるものとする。
(展示室の利用)
第2条 展示室は、美術館の催し物等が無い期間に限り、希望者に利用させることができる。
2 展示室を利用することができる者は、原則として益子町に在住する者とする。
(展示の期間)
第3条 展示室の利用期間は次のとおりとする。
(1) 展示室は、一区画当たり1カ月を単位として、3カ月で切り替える。ただし、他に利用の希望者がいない場合は継続して利用することができる。
(2) やむを得ない理由により利用を中止する場合は、町長に届け出るものとする。
(展示区画)
第4条 展示室の展示区画は、美術館職員(以下「職員」という。)の指示する範囲とする。
(手続き)
第5条 展示室の利用を希望する者は、利用日1カ月前までに益子陶芸美術館展示室利用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(展示物)
第7条 展示室に展示できるものは、町長の許可を得たものとする。
2 展示室に展示できるものは、原則として陶磁器類とする。
(展示の方法、大きさ及び点数)
第8条 展示は、その申し込み者が自ら搬入し、展示するものとする。なお、搬入及び搬出の時間等については、職員の指示による。
2 展示物の点数について制限はないが、展示区画内に収まる点数とし、大きさも同様とする。
3 展示物は、全て申込書に参考価格を記入するものとする。
(利用料の免除)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 町の行政機関又はこれに直接関係ある団体が使用するとき。
(2) 町内の社会福祉団体等が公共の福祉のために使用するとき。
(3) 町教育委員会及び小中学校、保育所、幼稚園又は高等学校が教育、福祉のために使用するとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(展示物の管理)
第10条 美術館は、善良な意思をもって展示物を管理する。
(雑則)
第11条 町長は、特別な理由があると認められる場合は、この規則にかかわらず展示室を利用させることができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。