○益子陶芸美術館展示室の利用規則

平成21年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、益子陶芸美術館(以下「美術館」という。)内の展示室の利用について定めるものとする。

(展示室の利用)

第2条 展示室は、美術館の催し物等が無い期間に限り、希望者に利用させることができる。

2 展示室を利用することができる者は、原則として益子町に在住する者とする。

(展示の期間)

第3条 展示室の利用期間は次のとおりとする。

(1) 展示室は、一区画当たり1カ月を単位として、3カ月で切り替える。ただし、他に利用の希望者がいない場合は継続して利用することができる。

(2) やむを得ない理由により利用を中止する場合は、町長に届け出るものとする。

(展示区画)

第4条 展示室の展示区画は、美術館職員(以下「職員」という。)の指示する範囲とする。

(手続き)

第5条 展示室の利用を希望する者は、利用日1カ月前までに益子陶芸美術館展示室利用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の申請を許可するときは、益子陶芸美術館展示室利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(展示物)

第7条 展示室に展示できるものは、町長の許可を得たものとする。

2 展示室に展示できるものは、原則として陶磁器類とする。

(展示の方法、大きさ及び点数)

第8条 展示は、その申し込み者が自ら搬入し、展示するものとする。なお、搬入及び搬出の時間等については、職員の指示による。

2 展示物の点数について制限はないが、展示区画内に収まる点数とし、大きさも同様とする。

3 展示物は、全て申込書に参考価格を記入するものとする。

(利用料の免除)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 町の行政機関又はこれに直接関係ある団体が使用するとき。

(2) 町内の社会福祉団体等が公共の福祉のために使用するとき。

(3) 町教育委員会及び小中学校、保育所、幼稚園又は高等学校が教育、福祉のために使用するとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(展示物の管理)

第10条 美術館は、善良な意思をもって展示物を管理する。

(雑則)

第11条 町長は、特別な理由があると認められる場合は、この規則にかかわらず展示室を利用させることができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像

画像

益子陶芸美術館展示室の利用規則

平成21年3月31日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)