○益子町妊産婦健康診査実施要綱

平成21年3月27日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、町が実施する妊産婦健康診査(以下「健診」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、益子町とする。

(健診対象者)

第3条 健診対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、母子手帳の交付を受けている妊婦とする。ただし、町長が認める者については、この限りでない。

(健診実施機関)

第4条 健診実施機関は、原則として栃木県内の委託医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。ただし、県外の医療機関及び助産所(以下「県外医療機関等」という。)においても実施できるものとする。

(健診内容)

第5条 健診内容は、妊産婦健康診査とする。

(健診費用の助成)

第6条 健診の助成回数、検査項目及び助成額は、別表のとおりとする。なお、産婦健康診査は産後50日以内に行うものとする。

(受診票等)

第7条 町長は、母子保健法第15条に基づく妊娠届出を受理したときは、母子健康手帳と必要な妊産婦健康診査受診票(様式第1号。以下、「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、本町以外で妊娠届出をした妊産婦が転入したときは、転入日における受診票利用状況により交付する。

(健診の実施)

第8条 対象者は、母子健康手帳及び前条に定める受診票等を委託医療機関等又は県外医療機関等に提出し、健診を受けるものとする。

(健診費用の請求及び支払い)

第9条 委託医療機関等が健診を行った場合、これに要した費用の請求は、町が委託医療機関等と締結する妊産婦並びに乳児及び幼児健康診査業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)に定める請求書に受診票を添付し、毎月分をとりまとめ翌月15日までに町長に請求するものとする。

2 県外医療機関等で健診を受診したときは、受診者が妊産婦健康診査受診費用助成申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付し、受診日の翌日から起算して6カ月以内に町長に助成の申請をするものとする。

(1) 妊産婦健康診査に係る領収書の写し

(2) 医療機関により記載を受けた妊産婦健康診査受診票

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、委託医療機関等から請求書を受理したとき、又は対象者から申請書を受理したときは、内容を審査の上、正当なものと認めたときは、委託医療機関等又は対象者に対し、速やかに健診委託料又は助成金を支払うものとする。

(事後指導)

第10条 健診結果に係わる事後指導については、次の各号に定めるものとする。

(1) 委託医療機関等は、受診票に健診結果を記載し、町長に提出するものとする。

(2) 町長は、健診結果に基づき、必要に応じて委託医療機関等と連絡を図り適切な指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第21号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行前日までに交付された妊婦一般健康診査受診票中、健診に要する費用の額については、委託契約書に規定するそれぞれの委託業務ごとに定めた費用の額とみなす。

(平成24年告示第78号)

この要綱は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年告示第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第15号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成31年告示第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

(令和4年告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

別表(第6条関係)

診査区分

助成回数

検査項目

助成額

妊婦健康診査

第1回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、血液型、貧血、血糖、B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、風疹、HTLV―1、子宮頸がん、超音波

20,000円

上限とし、健診に要した額

第2回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、超音波

各回5,000円

上限とし、健診に要した額

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

第7回目

第8回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、貧血、血糖、クラミジア、B群溶連菌検査、性器クラミジア感染検査、超音波

11,000円

上限とし、健診に要した額

第9回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、超音波

各回5,000円

上限とし、健診に要した額

第10回目

第11回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、貧血、超音波

9,000円

上限とし、健診に要した額

第12回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、超音波

各回5,000円

上限とし、健診に要した額

第13回目

第14回目

妊婦健康診査

(多胎妊娠の場合に限る)

第15回目

診察、血圧・体重測定、尿検査、超音波

各回5,000円

上限とし、健診に要した額

第16回目

第17回目

第18回目

第19回目

産婦健康診査

(産後50日以内)

産後2週間

診察、血圧・体重測定、尿検査、EPDS検査等

各回5,000円

上限とし、健診に要した額

産後1か月

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益子町妊産婦健康診査実施要綱

平成21年3月27日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)