○益子町企業用地等登録制度実施要領

平成20年12月26日

告示第106号

(目的)

第1条 この要領は、益子町に立地を検討している企業に対して、益子町内の企業用地・建物(以下「企業用地等」という。)の情報を提供することにより、企業の円滑な誘致及び立地に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 町長は、町の区域内に所在する土地又は建物を所有する者から、法人又は個人のための企業用地等として売買、賃貸等により提供したい旨の申し出があったときは、必要な審査を行い、当該申し出に係る土地又は建物を企業用地等として登録し、閲覧に供する。

(登録の要件)

第3条 企業用地等として登録することができる土地又は建物は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 土地にあっては、1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む。)の面積がおおむね1000平方メートル以上であるものとし、4メートル以上の公共用道路に接続し、又は接続ができるものであること。

(2) 建物にあっては、1棟(一連の建物として利用可能な建物を含む。)の延床面積がおおむね100平方メートル以上であるものとし、敷地が4メートル以上の公共用道路に接続し、又は接続ができるものであること。ただし、この場合敷地の面積要件は問わない。

(3) 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても売買若しくは賃借の契約の時までに抹消が確実なこと。

(4) 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利の帰属について争いがないこと。

(5) 所有者と登記名義人が同一であること。

(6) 農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法及び建築基準法による土地利用の規制が適用されていないこと。

2 前項は物件の登録要件を規定するもので、利用上の各種法的手続きを免除するものではない。

(登録の申請)

第4条 企業用地等として土地又は建物の登録を申請しようとする当該土地又は建物の所有者は、企業用地等登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の場合において、同項の規定による申請に係る土地又は建物が共有名義のときは、企業用地等登録申請同意書(様式第2号)を添付したうえ、代表者が申請するものとする。

(仲介業務)

第5条 町は物件情報の提供のみを行い、売買等の仲介は土地建物取引業者が行うこととし、申請者は仲介を希望する土地建物取引業者を指定し連絡先とする。

(登録の通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る土地又は建物を企業用地等として適当と認めたときは当該物件を企業用地等登録簿(様式第3号)に登載するとともに、企業用地等登録通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとし、不適当と認めたときは企業用地等未登録通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(登録簿の運用)

第7条 町長は、企業用地等登録簿を広く一般の閲覧に供するとともに、町ホームページに掲載し、定期的に企業用地等登録簿に登載された土地又は建物の現状を把握し、正確な情報の管理を行うものとする。

(登録の取消し及び変更)

第8条 企業用地等登録簿に当該企業用地等に係る土地又は建物の所有者として登載された者(以下「企業用地等登録者」という。)は、当該土地又は建物の所有者でなくなったとき、又は当該登録された内容に変更が生じたときは、遅滞なく企業用地等登録取消(変更)(様式第6号)により町長に届出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は前条の規定による現状の把握において、登録した内容との差異を発見したときは、当該登録を取消し、又は当該登録した内容を変更するとともに、その旨を企業用地等登録取消(変更)通知書(様式第7号)により企業用地等登録者へ通知するものとする。

(登録の有効期間)

第9条 企業用地等登録簿に登載された企業用地等としての登録の有効期間は、当該企業用地等として登録した日から3年以内とする。ただし、取消の申し出がない場合は、さらに3年間更新するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成21年1月1日から適用する。

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益子町企業用地等登録制度実施要領

平成20年12月26日 告示第106号

(平成21年1月1日施行)