○益子町教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、益子町の教育の振興を図るため、益子町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び寄付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

益子町教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月16日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年3月16日 条例第4号