○益子町老人クラブ等事業運営要綱

平成20年12月17日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)の事業運営に関する基準を定め、もって老人福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単位老人クラブ 自治会及びこれに準ずる地域を基本とし、おおむね60歳以上の者がおおむね20人以上で組織し、老人クラブ連合会に加入する団体をいう。ただし、自治会を単位とする場合は10人以上で組織することができる。

(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する単位老人クラブの連合をもって組織する団体をいう。

(運営)

第3条 老人クラブ等は、定期的に総会を開くほか会員による民主的な運営に努めるものとする。

2 老人クラブ等は、会員の互選による代表者1人を置くものとする。

3 単位老人クラブは、町からの補助金のほか、会員から定期的に納入された会費をその活動費に充てるものとする。

4 老人クラブ連合会は、町からの補助金のほか、各単位老人クラブから納入された会費をその活動費に充てるものとする。

(活動)

第4条 老人クラブ等は、会員の親睦、教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとする。

2 前項の活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、その活動にはおおむね半数以上の会員が参加するものとする。

(結成の届出)

第5条 老人クラブ等を結成したときは、当該老人クラブ等の代表者は、益子町老人クラブ等結成届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に届出なければならない。

(1) 老人クラブ等の会則

(2) 会員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(通知)

第6条 町長は、前条の規定による届出を受理したときは、内容を審査し、その結果を益子町老人クラブ等結成承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該老人クラブ等の代表者に通知するものとする。

(変更)

第7条 老人クラブ等(前条の規定による承認の通知を受けた老人クラブ等をいう。以下次項において同じ。)が代表者を変更したときは、当該老人クラブ等の代表者は、益子町老人クラブ等代表者変更届(様式第3号)により速やかに町長に届出なければならない。

2 老人クラブ等が解散したときは、当該老人クラブ等の代表者は、益子町老人クラブ等解散届(様式第4号)により速やかに町長に届出なければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成21年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この要綱の適用日前に町長が老人クラブ等として承認している団体については、第6条の規定による承認の通知をしたものとみなす。

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益子町老人クラブ等事業運営要綱

平成20年12月17日 告示第99号

(平成21年1月1日施行)