○益子町老人クラブ等事業運営要綱
平成20年12月17日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)の事業運営に関する基準を定め、もって老人福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 単位老人クラブ 自治会及びこれに準ずる地域を基本とし、おおむね60歳以上の者がおおむね20人以上で組織し、老人クラブ連合会に加入する団体をいう。ただし、自治会を単位とする場合は10人以上で組織することができる。
(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する単位老人クラブの連合をもって組織する団体をいう。
(運営)
第3条 老人クラブ等は、定期的に総会を開くほか会員による民主的な運営に努めるものとする。
2 老人クラブ等は、会員の互選による代表者1人を置くものとする。
3 単位老人クラブは、町からの補助金のほか、会員から定期的に納入された会費をその活動費に充てるものとする。
4 老人クラブ連合会は、町からの補助金のほか、各単位老人クラブから納入された会費をその活動費に充てるものとする。
(活動)
第4条 老人クラブ等は、会員の親睦、教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとする。
2 前項の活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、その活動にはおおむね半数以上の会員が参加するものとする。
(1) 老人クラブ等の会則
(2) 会員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 老人クラブ等が解散したときは、当該老人クラブ等の代表者は、益子町老人クラブ等解散届(様式第4号)により速やかに町長に届出なければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成21年1月1日から適用する。