○益子町点字図書給付事業実施要綱

平成20年8月8日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもので前記と同程度の障害を有する者又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項で定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童で、前記と同程度の障害を有する者をいう。)で、主に情報の入手を点字によっている者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 月刊や週刊等で発行される雑誌類を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトルまでとする。ただし、辞書等一括して購入しなければならない書物を除き、年間24巻を超える給付を受けることはできない。

(給付を行う施設)

第5条 点字図書を給付することができる事業者等は、点字図書を発行することができる出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付申請)

第6条 点字図書の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は点字図書給付申請書(様式第1号)に、出版施設が証明した当該図書に係る点字図書発行証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、点字図書給付調査書(様式第2号)により必要な調査等を行い、給付の要否を決定しなければならない。

(給付決定等)

第8条 町長は、前条の調査により点字図書の給付を決定したときは、点字図書給付決定通知書(様式第3号)及び点字図書給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付し、出版施設に対し、点字図書給付委託通知書(様式第5号)を送付するものとする。

2 町長は、給付を行わないことを決定したときは、点字図書給付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(点字図書の給付)

第9条 前条第1項の規定により点字給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、出版施設に給付券を提出して点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の支払等)

第10条 給付対象者、又はこの者を扶養する者は、出版施設から点字図書の給付を受けたときには、一般図書の購入価格相当額(以下「自己負担額」という。)を出版施設に支払うものとする。ただし、給付対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である場合には、自己負担額を支払わないでよいものとする。

2 出版施設は、給付対象者に点字図書を給付したときには、給付対象者から提出を受けた給付券に必要事項を記入のうえ町長に提出し、点字図書価格から自己負担額を控除した額を町長に請求するものとする。

(給付台帳等の整備)

第11条 町長は、給付の状況を明確にするため、点字図書給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第73号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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益子町点字図書給付事業実施要綱

平成20年8月8日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)